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令和 3年 3月 予算特別委員会-03月16日-05号

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  1. 八戸市議会 2021-03-16
    令和 3年 3月 予算特別委員会-03月16日-05号


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    令和 3年 3月 予算特別委員会-03月16日-05号令和 3年 3月 予算特別委員会 予算特別委員会記録(第5日目)   ────────────────────        令和3年3月16日(火)   ──────────────────── 出席委員(29名)   委員長        夏 坂   修 君   副委員長       岡 田   英 君   委員         山之内   悠 君   〃          間   盛 仁 君   〃          高 橋 正 人 君   〃          中 村 益 則 君   〃          吉 田 洸 龍 君   〃          髙 橋 貴 之 君   〃          田名部 裕 美 君   〃          久 保 しょう 君   〃          日 當 正 男 君   〃          高 山 元 延 君   〃          上 条 幸 哉 君
      〃          苫米地 あつ子 君   〃          田 端 文 明 君   〃          工 藤 悠 平 君   〃          藤 川 優 里 君   〃          小屋敷   孝 君   〃          壬 生 八十博 君   〃          豊 田 美 好 君   〃          松 橋   知 君   〃          寺 地 則 行 君   〃          冷 水   保 君   〃          伊 藤 圓 子 君   〃          山 名 文 世 君   〃          立 花 敬 之 君   〃          坂 本 美 洋 君   〃          五 戸 定 博 君   〃          吉 田 淳 一 君   ──────────────────── 欠席委員(1名)   〃          久 保 百 恵 君   ──────────────────── 説明のため出席した理事者   教育長        伊 藤 博 章 君   病院事業管理者    三 浦 一 章 君   総合政策部長     中 村 行 宏 君   財政部長       品 田 雄 智 君   商工労働観光部長   磯 嶋 美 徳 君   農林水産部長     上 村 智 貞 君   福祉部長兼福祉事務所長              池 田 和 彦 君   健康部長       佐々木 勝 弘 君   市民防災部長     秋 山 直 仁 君   環境部長       石 上 勝 典 君   都市整備部長     大志民   諭 君   市民病院長      今   明 秀 君   市民病院副院長兼看護局長              千 葉 葉 子 君   市民病院事務局長   松 田 大 平 君   交通部長       佐 藤 浩 志 君   教育部長       石 亀 純 悦 君   南郷事務所長     畑 内 俊 一 君   南郷事務所副所長   寺 沢 智 幸 君   財政部次長兼財政課長 保 坂 高 弘 君   商工労働観光部次長兼産業労政課長              小笠原   了 君   産業労政課参事兼新産業団地開発室長              西 國   徹 君   産業労政課参事    大 沢 拓 也 君   農林水産部次長兼農政課長              松 橋 光 宜 君   中央卸売市場長    野 沢 義 詔 君   中央卸売市場次長   久 保   伝 君   福祉部次長兼高齢福祉課長              中 里 充 孝 君   高齢福祉課参事兼   中 居 裕 子 君   地域包括支援センター所長健康部次長こども家庭相談室長              三 浦 順 哉 君   市民防災部次長兼市民課長              大 坪 和 広 君   市民防災部次長兼国保年金課長              山 道 尚 久 君   介護保険課長     岩 崎 郁 子 君   環境部次長兼下水道業務課長              佐々木 正 幸 君   下水道業務課参事   小 泉 隆 浩 君   下水道建設課長    佐々木 秀 樹 君   下水道建設課参事   田 邊   肇 君   下水道建設課参事   原     豊 君   下水道施設課長    辻   匠 志 君   下水道施設課参事   壬 生 寿 則 君   都市整備部次長兼都市政策課長              豊 川 雅 也 君   市街地整備課長    石 橋 敏 行 君   駅西区画整理事業所長 舘 花 正 義 君   駅西区画整理事業所副所長              岩 谷   寿 君   市民病院事務局次長兼管理課長              工 藤 俊 憲 君   物流施設課長     大 山 暁 史 君   管理課参事兼医療経営戦略室長              田 中 秀 幸 君   医事課長       藤 丸   崇 君   薬局長        田 村 健 悦 君   副看護局長      呑 香 美佳子 君   医療技術局長兼リハビリテーション科技師長              小笠原 博 治 君   交通部次長兼運輸管理課長              田 中 瑞 穂 君   教育部次長      中 村 雅 臣 君   学校教育課長     大 館 秀 光 君   西地区給食センター所長              梶 山   優 君   ──────────────────── 職務のため出席した職員   事務局長       阿 部 寿 一
      次長兼庶務課長    佐々木 結 子   議事課長       榊 原 正 克   副参事(議事グループリーダー)              山 道 隆 央   主幹         見 附 正 祥   主査         八木橋 昌 平   〃          安 藤 俊 一   ────────────────────         午前10時00分 開議 ○夏坂 委員長 これより昨日に引き続き、予算特別委員会を開きます。  議案第7号令和3年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎石橋 市街地整備課長 おはようございます。それでは、議案第7号令和3年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計予算について御説明申し上げます。  予算書の35ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ14億6690万円と定めるものでございます。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、36ページから37ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。内容につきましては、後ほど予算に関する説明書で御説明申し上げます。  第2条は、地方自治法第230条第1項の規定による地方債を38ページの第2表地方債のとおりとするもので、土地区画整理事業について起債の借入限度額を7億5380万円、利率を年利5%以内とするものでございます。起債の方法及び償還の方法は記載のとおりでございます。  次に、予算に関する説明書の305ページをお開き願います。  当初予算の歳入歳出の合計は、306ページにわたりますが、それぞれ14億6690万円で、前年度と比較し2690万円、率にして約1.9%の増となるものでございます。  続きまして、307ページをお開き願います。歳入について御説明申し上げます。  1款1項1目土木手数料は、八戸駅西地区の仮換地証明手数料でございます。  308ページに参りまして、2款1項1目土地区画整理事業国庫補助金は、八戸駅西地区の社会資本整備総合交付金でございます。  309ページに参りまして、3款1項1目土地区画整理事業保留地処分金は、八戸駅西地区の保留地処分金でございます。  310ページに参りまして、4款1項1目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金でございます。  311ページに参りまして、5款1項1目繰越金は、科目存置でございます。  312ページに参りまして、6款1項1目雑入は、八戸駅西地区の橋りょう添架負担金、売市第二土地区画整理事業清算金でございます。  313ページに参りまして、7款1項1目土地区画整理事業債は、八戸駅西地区の土地区画整理事業債でございます。  314ページをお開き願います。歳出について御説明申し上げます。  1款1項1目売市第二土地区画整理事業費は、清算金徴収に係る事務経費でございます。  315ページに参りまして、2款1項1目八戸駅西土地区画整理事業費は、職員の人件費のほか、12節の調査設計業務等委託料、14節の工事請負費、316ページに参りまして、18節の水道管布設工事負担金、21節の建物移転等補償費が主なものでございます。  317ページに参りまして、3款1項公債費は、元金及び利子の償還金でございます。  325ページをお開き願います。地方債の現在高の見込みについて御説明申し上げます。当該年度中増減見込みは、当該年度中起債見込額を7億5380万円、元金償還見込額を4億812万円とするものでございます。その結果、当該年度末現在高見込額を71億3335万7000円とするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第7号令和3年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会計予算の質疑を終わります。  議案第8号令和3年度八戸市学校給食特別会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎大館 学校教育課長 それでは、議案第8号令和3年度八戸市学校給食特別会計予算について御説明申し上げます。  予算書の40ページをお開き願います。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億7970万円と定めるものでございます。第2項の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、41ページ及び42ページの第1表のとおりでございます。その詳細につきましては、予算に関する説明書で御説明申し上げます。  第2条は債務負担行為ですが、地方自治法第214条の規定により、債務負担行為ができる事項などを43ページの第2表債務負担行為のとおりとするものです。  続いて、予算に関する説明書の327ページをお開き願います。次のページにわたりますが、歳入歳出予算の総額はそれぞれ19億7970万円であり、前年度当初と比較し720万円の減となるものでございます。  329ページに参りまして、歳入でございますが、1款1項1目給食費負担金は、児童生徒の保護者が納入いたします給食費負担金でございます。  330ページに参ります。2款1項1目総務使用料は、西地区給食センターの自動販売機設置に係る建物使用料でございます。  331ページに参ります。3款1項1目一般会計繰入金は、給食センターの管理運営に要する人件費、物件費のほか、市債の償還費用を一般会計から繰入れするものでございます。  332ページに参ります。4款1項1目繰越金1000円は、科目存置のためのものでございます。  333ページに参ります。5款1項1目雑入は、社会保険料等徴収金が主なものでございます。  以上、歳入合計を19億7970万円とするものでございます。  次に、歳出でございますが、334ページをお開き願います。  1款1項1目給食センター管理費は、1節報酬から4節共済費までは給食センターに勤務する市職員の人件費、10節需用費は事務用品購入や調理器具等更新のための消耗品費、ボイラー用の天然ガス及びA重油購入のための燃料費、電気、上水道料等の光熱水費、施設設備等補修のための修繕料が主なものでございます。11節役務費はボイラー点検整備等のための手数料など、12節委託料は給食廃棄物収集運搬、給食センターの設備保守点検、給食の調理、配送、配膳業務の委託料、13節使用料及び賃借料は給食管理システムのリース料等、15節原材料費は、コンテナ、ボイラー等の補修用部品購入費、17節備品購入費は、給食センターのスタッキングカートや食缶の購入のための費用が主なものでございます。335ページに参りまして、18節負担金補助及び交付金は、天然ガスの供給設備管理費負担金が主なものでございます。  336ページに参りまして、2款1項1目給食費は、給食用物資を購入するための賄材料費でございます。  337ページに参りまして、3款公債費は、給食センター施設整備に要した起債借入金に対する元金及び利子の償還金でございます。  以上、歳出合計を19億7970万円とするものでございます。  344ページを御覧ください。債務負担行為でございますが、給食センター業務委託料は、平成28年度から令和3年度までの期間を限度額28億2300万円、令和3年度から令和8年度までの期間を30億円としております。その内容としては、調理、配送、配膳業務であります。  給食管理システム賃貸借料は、限度額3000万円で、期間は平成27年度から令和3年度まででございます。  天然ガス供給設備負担金は、限度額1億5700万円で、期間は平成27年度から令和11年度まででございます。天然ガス供給設備負担金消費税分は、限度額1300万円で、期間は平成28年度から令和11年度まででございます。  賄材料費は4、5月分の食材購入費であり、限度額2億2400万円で、期間は令和2年度から令和3年度まででございます。  345ページを御覧ください。地方債の現在高の見込みに関する調書でございますが、当該年度中の起債見込額はなく、当該年度中の元金償還見込額は1億5054万円、当該年度末の現在高見込額は26億4011万9000円でございます。  以上で議案第8号の説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第8号令和3年度八戸市学校給食特別会計予算の質疑を終わります。  議案第9号令和3年度八戸市公共用地取得事業特別会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎豊川 都市整備部次長兼都市政策課長 それでは、議案第9号令和3年度八戸市公共用地取得事業特別会計予算について御説明申し上げます。  予算書の45ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1000円と定めるものでございます。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、46ページから47ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。内容につきましては、予算に関する説明書で御説明申し上げます。  予算に関する説明書の347ページをお開き願います。350ページにわたりますが、これまで先行取得してまいりました公共用地につきまして、平成23年度までで全て補助事業に振り替え、また、借入金の償還も終了しておりますので、令和3年度につきましては、科目存置のために歳入で一般会計からの繰入金1000円、歳出で公共用地取得事業費として1000円を計上させていただいたものでございます。  以上で説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第9号令和3年度八戸市公共用地取得事業特別会計予算の質疑を終わります。  議案第10号令和3年度八戸市駐車場特別会計予算並びに関連議案第72号を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎豊川 都市整備部次長兼都市政策課長 それでは、議案第10号及び関連議案第72号について御説明いたしますが、まず、関連議案第72号八戸市駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてから御説明申し上げます。  議案書では251ページから252ページに記載しておりますが、本日は、タブレットにあります資料により御説明申し上げます。  八戸市駐車場条例は、駐車場法及び道路法に基づく有料駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めたもので、現在、設置、管理している駐車場は、八戸市中央駐車場、八戸駅東口広場及び西口広場駐車場の3か所となっており、指定管理者制度を導入しております。  改正の理由でございますが、八戸駅東口広場駐車場は、利用が多く満車状態であることが多いため、待機車両が駅前交差点内にはみ出し交通の妨げになっているとともに、バスプールへの進入や出入口でのバスとの接触事故の発生、また、乗降場の場所の分かりにくさ等の課題がございます。そこで、これら課題を解決するため、令和3年度から検討委員会を組織し、東口広場再編の方向性を検討することとしております。検討結果による整備方針の内容により、八戸駅東西口広場駐車場の管理方法に影響があることから、東口広場再編整備が完了するまで、八戸駅東口広場駐車場及び八戸駅西口広場駐車場の管理を市の直営管理にするため改正するものであります。  次に、主な改正の内容でございますが、指定管理者による管理、業務に関する第3条から第5条の条文を駐車場から八戸市中央駐車場に、また、駐車の拒否及び供用の休止に関する第13条、第14条の条文を指定管理者から市長に改めるものでございます。最後に、本条例の施行期日を令和3年4月1日とするものでございます。  次に、議案第10号八戸市駐車場特別会計予算について御説明申し上げます。  予算書の49ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億870万円と定めるものでございます。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、50ページから51ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。内容につきましては、予算に関する説明書で御説明申し上げます。  予算に関する説明書の352ページをお開き願います。353ページにわたりますが、歳入歳出の合計額は、それぞれ前年度比320万円増の1億870万円とするものでございます。  354ページを御覧ください。歳入について御説明申し上げます。  1款1項1目駐車場使用料は、八戸市中央駐車場、八戸駅西口駐車場及び八戸駅東口駐車場の使用料でございます。  2項1目総務手数料は、八戸市中央駐車場の定期券再発行手数料でございます。  355ページに参りまして、2款1項1目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金でございます。  356ページに参りまして、3款1項1目繰越金は、前年度からの繰越金でございます。  357ページを御覧ください。歳出について御説明申し上げます。  1款1項1目中央駐車場管理費は、八戸市中央駐車場の管理運営に要する費用で、12節委託料の中央駐車場指定管理料及び26節公課費の消費税が主なものでございます。  2目八戸駅東西口駐車場管理費は、八戸駅東口広場駐車場及び八戸駅西口広場駐車場の管理運営に要する費用で、12節の委託料の八戸駅東西口広場駐車場管理等委託料が主なものでございます。  358ページに参りまして、2款1項公債費は、八戸市中央駐車場改築事業等の借入金の元金及び利子の償還金でございます。  次に、360ページをお開き願います。債務負担行為の調書でございますが、中央駐車場指定管理料は限度額1億6432万3000円で、期間は平成30年度から令和5年度までで、令和3年度以降の支出予定額は9844万2000円でございます。
     次に、361ページをお開き願います。地方債の現在高の見込みに関する調書でございますが、当該年度中元金償還見込額は4881万7000円、当該年度末現在高見込額は16億3211万1000円でございます。  以上で説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第10号令和3年度八戸市駐車場特別会計予算並びに関連議案第72号の質疑を終わります。  議案第11号令和3年度八戸市中央卸売市場特別会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎久保 中央卸売市場次長 それでは、議案第11号令和3年度八戸市中央卸売市場特別会計予算について御説明申し上げます。  予算書の53ページをお開き願います。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3080万円と定めるものでございます。第2項の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、54ページから55ページの第1表のとおりでございます。その詳細につきましては予算に関する説明書で御説明申し上げます。  第2条の地方債でございますが、56ページの第2表のとおり、中央卸売市場整備事業についての借入限度額を1080万円、利率を5%以内とするものでございます。  次に、予算に関する説明書の363ページをお開き願います。事項別明細書は、次の364ページにわたりますが、歳入歳出予算の総額は2億3080万円で、前年度に比べ340万円、率にして1.5%の減となっております。  365ページに参りまして、歳入について御説明申し上げます。  第1款使用料及び手数料のうち1項1目卸売市場使用料は、卸売業者から取扱高に応じて徴収する市場使用料及び卸売場や事務所などその用途や面積に応じて徴収する付属施設等使用料でございます。  2項手数料は、科目を存置するためのものでございます。  366ページに参りまして、第2款財産収入は、自動販売機14台の設置に係る土地及び建物貸付収入でございます。  367ページに参りまして、第3款繰越金は、科目を存置するためのものでございます。  368ページに参りまして、第4款諸収入は、市場施設使用者から徴収する電気使用料及び水道使用料などの経費負担分が主なものでございます。  369ページに参りまして、第5款市債は、市場の施設改修等に係る中央卸売市場整備事業債でございます。  370ページをお開き願います。歳出について御説明申し上げます。  第1款1項1目一般管理費は、次の371ページにわたりますが、市場長以下職員9名の人件費及び市場運営や施設管理に要する費用でございます。  そのうち、10節需用費は、電気、水道などの光熱水費や施設の修繕に要する費用が主なものでございます。11節役務費は、電話などの通信運搬費や廃棄物の処理手数料が主なものでございます。12節委託料は、市場施設維持管理に係る委託料でございます。13節使用料及び賃借料は、市場の取引に係る各種統計資料を作成するためのOA機器の借り上げ費用などでございます。14節工事請負費は、西側駐車場増設工事など施設改修等工事費でございます。17節備品購入費は、公用車購入による機械等購入費でございます。  371ページに参りまして、18節負担金補助及び交付金は、全国中央卸売市場協会等に対する負担金でございます。26節公課費は、市場使用料及び諸収入に賦課される消費税が主なものでございます。  2目運営協議会費は、市場運営協議会の委員報酬及び食糧費でございます。  372ページに参りまして、第2款公債費は、市場整備事業費借入れの元金及び利子の償還金でございます。  380ページをお開き願います。地方債の現在高の見込みについて御説明申し上げます。当該年度中起債見込額を1080万円、当該年度中元金償還見込額を2782万3000円、当該年度末現在高見込額を3億8372万5000円とするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第11号令和3年度八戸市中央卸売市場特別会計予算の質疑を終わります。  議案第12号令和3年度八戸市霊園特別会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎大坪 市民防災部次長兼市民課長 議案第12号令和3年度八戸市霊園特別会計予算について御説明申し上げます。  予算書の58ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8850万円と定め、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、59ページ、60ページの第1表歳入歳出予算のとおりとするもので、その内容につきましては、予算に関する説明書で御説明申し上げます。  第2条は、地方自治法第230条第1項の規定による地方債を61ページの第2表地方債のとおりとするもので、霊園整備事業について、市債の限度額を3960万円、利率を年5%以内とするものでございます。起債の方法及び償還の方法は、記載のとおりでございます。  次に、予算の内容について御説明申し上げます。予算に関する説明書の384ページをお開き願います。歳入について御説明申し上げます。  第1款使用料及び手数料の主なものでございますが、1項1目霊園使用料3625万5000円は、市営霊園の永代使用料、維持管理料、葬祭場使用料及び土地使用料でございます。  次に、385ページに参りまして、第2款繰入金1264万3000円は、一般会計からの繰入れで、霊園の管理運営に要する経費に充てるためのものでございます。  386ページに参りまして、第3款繰越金は、科目存置のためのものでございます。  次に、387ページに参りまして、第4款諸収入は、さい銭を計上したものでございます。  388ページに参りまして、第5款市債は、霊園整備事業債でございます。  次に、389ページに参りまして、歳出について御説明申し上げます。  第1款総務費、1項1目霊園管理費8578万7000円は、霊園の管理運営に要する費用を計上したものでございます。2節給料から4節共済費までは、職員1名分の人件費でございます。12節委託料は、霊園管理システム保守等委託料及び東霊園等指定管理料に要する経費でございます。13節使用料及び賃借料は、霊園管理システム機器等の借り上げに要する経費が主なものでございます。14節工事請負費は、新しい形の墓地整備工事費に要する経費でございます。22節償還金利子及び割引料は、墓地使用料返還金でございます。  次に、390ページに参りまして、第2款公債費271万3000円は、東霊園整備事業等の借入金の元利償還金でございます。  次に、398ページをお開き願います。地方債の現在高の見込みに関する調書でございますが、当該年度中の起債見込額を3960万円とし、当該年度中の元金償還見込額は267万4000円、当該年度末現在高見込額を5222万8000円とするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。 ◆高山 委員 私からは、140番、グリーフケアとしての(仮称)エンゼル合葬墓構想についてお伺いいたしたいと思います。  この質問をするに当たりましては、昨年の6月定例会において、私は、死産、新生児死亡におけるグリーフケアで取り上げたことに関連してのことであります。その際、市民病院において、死産、あるいは新生児死亡の取扱件数について調査をしてみました。平成22年度から平成31年度――令和元年度までの約10年間についてのデータを提供していただいたわけですが、12週から21週の死産、あるいは22週以降の死産件数の総計は、平成22年度は26例ということで、約10年間の合計数は256例でありました。  そしてまた、乳児あるいは新生児の死亡件数はどれくらいかということも併せてお伺いをしたわけでして、そのときは大体、年間1例から多いときで5例ということで、10年間で24例ありました。  そういうことでありまして、赤ちゃんの死というのは現実に存在をするわけでして、これを多いと見る、相対的に多い、あるいは少ないということではなくして、このような赤ちゃんの死はあるわけで、ここでは確かなるグリーフケアということがやはり施されていかなければならないと私は思っているわけです。  そこで、今回の質問の本意は、その亡くなった赤ちゃんの遺骨をやむなく自宅やほかの場所に保管していて、悲嘆に暮れている潜在的な家族がたくさんおられるという事実であります。おじいちゃんやおばあちゃんがおられて墓地を所有されている家族であればその墓地に埋葬することはできますけれども、若い方々の多くは墓地を持たない、あるいは持てない、どうすればよいか分からない。また、様々な事由によって一時的に自宅に保管せざるを得ないということであります。  そこでまず、質問の第1点は、市民課としては、このように自宅に赤ちゃんの遺骨を保管しているという事実について把握しているかどうか、まずお伺いいたします。 ◎大坪 市民防災部次長兼市民課長 私どものほうで確認しましたら、青森県の人口動態統計において、当市の死産数につきましては年間40件前後で推移してございます。また、新生児死亡数については、年間1件から7件ほどでございました。  今、御質問のございました御遺骨につきましては、お墓で埋葬される方、それからあと、寺院等に預かっていただく方、それからあと、御自宅でお手元に置かれる方など、様々いらっしゃるものと伺ってございます。  以上です。 ◆高山 委員 そこで、今言ったように、自宅あるいはまた寺院とか、ほかの場所といったら寺院ということになると思うのですけれども、ただ、やはり寺院にも行けないとかいろいろなことがあるのです。そして、自宅においてやはりいつもそこの中で悲嘆に暮れているということは、実際にそういう相談も受けたことがあるわけです。  私自身は、赤ちゃんを亡くされたお父さんやお母さんたちのグリーフケアというものの帰結は、今、仮称ですけれども、エンゼル合葬墓という名前をつけましたけれども、そういうエンゼル合葬墓ではないかと私は思っております。  なぜ悲嘆、グリーフに陥るかというと、赤ちゃんを亡くしたという現実であります。その亡くなった赤ちゃんの安住の地ということで、健やかに過ごしてもらいたいという思いにさせるのがこのエンゼル合葬墓ではないかと思っているわけです。そこで、悲嘆から希望へと変わるケアとして、心のよりどころともなるこの合葬墓について、ぜひとも私は検討してもらいたいものだと思うのです。  そこで、八戸市としては、このエンゼル合葬墓構想についてはどのような所見を持っているのかお伺いします。 ◎大坪 市民防災部次長兼市民課長 今お話のありましたグリーフケアというのは、赤ちゃんとの死別に直面した際の悲嘆、それから苦悩から立ち直るための手だてや支えのことを意味し、赤ちゃんの死に直面し苦しんでいる御家族等の心を救い、早期の立ち直りを促す、そのためにも重要であるということを認識してございます。  議員の御提案のグリーフケアとしてのエンゼル合葬墓につきましては、今後、施設整備の必要性、それからその形態等について研究してまいりたいと考えております。  以上です。 ◆高山 委員 ぜひともいろいろと検討していただきたいと思うのです。  このエンゼル合葬墓、赤ちゃん合葬墓は、その名のとおり、普通の合葬墓とまるきり違うのです。今、八戸市で計画している合葬墓とはまるきり異なります。ここは赤ちゃんしか入れないのです。それで、もう一つは、赤ちゃんしか入っていないのです。  そのエンゼル合葬墓に、このようなことを想像してみます。きっとその小さな遺骨を納めるときは、お母さんはこう言って納めるでしょう。ほら、ここにいっぱいお友達がいるよ、みんな天国で仲よくしてねって、そういうふうにして呼びかけていくわけです。同じ悲しみを持ったお父さんやお母さんたちは、そこで同じ境遇での愛する我が子を失った方々が手を合わせる場所でもあります。そういうことで、私は、ここのところはグリーフケアの帰結するところであるのだろうと思うのです。  それで、このエンゼル合葬墓は、八戸市で来年度工事に着手する、ああいう大きな合葬墓ではありません。東霊園あるいは西霊園の1区画でよろしいかと思うのです。金額にしたって、普通のお墓を建てるぐらいの金額でと思うわけですけれども、そこで、この件に関しては、財政部長の品田さんは、以前は市民病院の事務局長でありまして、私がこのグリーフケアについての調査をしているときは、看護師長とか、あるいは周産期センターのそれぞれの担当の師長に御紹介をいただいて、いつも局長室でお話をしておりましたので、品田さんはその件について、グリーフケアについては御理解をいただいていると思います。  そこで、突然ですけれども、今の私の質問をずっと聞きながら、今は財政部長という立場ではございますけれども、どういう所見を持っているか、その辺をお伺いしたいと思います。 ◎品田 財政部長 グリーフケア、そして、エンゼル合葬墓についての所見という御質問でございました。  まず、グリーフケアの考え方の大切な人を亡くした家族、今回の場合、赤ちゃんを亡くした家族ですけれども、その家族の心に寄り添う対応というのは、行政としても、それから私としても非常に大事なことだろうと思っております。  それで、今回、議員御提案のエンゼル合葬墓についてなのですけれども、そうした心の寄り添い方の一つであろうと思っております。私としては、グリーフケアの考え方というのは、これから広く浸透して、それで、より多くの人々の御理解を得られたならば、それはいずれ形になるだろうと思っております。  以上でございます。 ◆高山 委員 突然な質問でもありがとうございました。  私は思うことは、そういう意味で、そういう悲嘆に暮れる母の心あるいは父の心というのに寄り添って、市民病院あるいは健康部健康づくり推進課、そういうところも連携して、あるいは市民課とも連携し、八戸市の医療、行政、そういうグリーフケアの施策の観点からも、そしてまた、財政部もみんな連携を取りながら、ぜひとも重点的に考えてもらいたいと思います。  以上のことを希望、要望申し上げまして終わります。ありがとうございました。 ○夏坂 委員長 以上で事前通告による質疑を終わります。  ほかに御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第12号令和3年度八戸市霊園特別会計予算の質疑を終わります。  議案第13号令和3年度八戸市介護保険特別会計予算並びに関連議案第61号から第70号及び第76号を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎岩崎 介護保険課長 それでは、議案第13号令和3年度八戸市介護保険特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。  予算書の63ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ217億7090万円と定めるものでございます。  第2条は、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合、同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用ができることを定めるものでございます。  続きまして、予算に関する説明書の400ページをお開き願います。事項別明細書は401ページにわたりますが、歳入歳出予算の総額はそれぞれ217億7090万円で、前年度より9100万円の減となっております。  402ページをお開き願います。歳入について御説明いたします。  第1款保険料は、65歳以上の第1号被保険者の保険料で、前年度比2億8488万9000円減の45億2342万2000円を計上しております。  403ページに参りまして、第2款使用料及び手数料は、保険料の証明及び督促手数料でございますが、科目存置でございます。  404ページに参りまして、第3款国庫支出金のうち、1項1目介護給付費負担金は保険給付費に対する一定割合の国庫負担金で、2項1目調整交付金は市町村間の保険料水準の格差を是正するための交付金、2項2目地域支援事業交付金は地域支援事業に対する一定割合の交付金、2項3目保険者機能強化推進交付金は高齢者の自立支援、重度化防止等に向けた取組を支援する交付金、2項4目介護保険保険者努力支援交付金は高齢者の介護予防、健康づくり等に向けた取組を支援する交付金でございます。  405ページに参りまして、第4款支払基金交付金は、保険給付費等における第2号被保険者の負担分で、社会保険・診療報酬支払基金からの交付金でございます。  406ページに参りまして、第5款県支出金は、保険給付費等における県の負担分でございます。  407ページに参りまして、第6款財産収入は、財政調整基金の預金利息でございます。
     408ページに参りまして、第7款繰入金は、介護給付費のほか、事務費等に係る一般会計からの繰入金でございます。  409ページに参りまして、第8款繰越金は、科目存置でございます。  410ページに参りまして、第9款諸収入は、2項2目雑入の会計年度任用職員の社会保険料等徴収金が主なものでございます。  411ページをお開き願います。歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費の1項1目一般管理費は、介護保険課職員の人件費及び物件費のほか、12節の介護保険システム改修等委託料が主なものでございます。  412ページに参りまして、1項2目計画等策定委員会経費は、介護・高齢福祉専門分科会等の委員報酬及び運営に係る経費でございます。  2項1目賦課徴収費は、11節の被保険者証等の郵送に係る通信運搬費が主なものでございます。  3項1目認定調査費は、介護支援専門員の報酬のほか、11節の主治医意見書作成手数料、12節の要介護認定訪問調査等委託料が主なものでございます。  3項2目介護認定審査会費は、八戸地域広域市町村圏事務組合が行っている介護認定審査会に係る負担金でございます。  413ページに参りまして、第2款保険給付費は、前年度と同額の205億円を計上するものでございます。  当該経費は、要介護及び要支援認定者が受けるサービスに係る給付費で、1項介護サービス等諸費は要介護認定者に係るそれぞれの給付に要する費用、2項介護予防サービス等諸費は、414ページにわたりますが、要支援認定者へのサービス提供に係る給付費でございます。  3項1目審査支払手数料は、国民健康保険団体連合会に対する審査支払いに係る手数料でございます。  4項高額介護サービス等費は、1か月の利用者負担が一定上限額を超えた場合に、5項高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険の1年間の利用者負担が一定上限額を超えた場合に、それぞれ超えた額を給付するものでございます。  6項特定入所者介護サービス等費は、低所得者が施設を利用した際の食費、居住費の自己負担分について所得に応じた負担限度額と基準費用との差額を給付するものでございます。  415ページに参りまして、第3款地域支援事業費は、高齢者が要介護状態等とならないよう予防を推進する事業を行うものでございます。  1項1目介護予防・生活支援サービス事業費は、18節の訪問型サービス費及び通所型サービス費が主なものでございます。  1項2目介護予防ケアマネジメント事業費は、市内12圏域の高齢者支援センターが、要支援認定者及び総合事業対象者に対してケアプラン作成等を行う費用を負担する18節の介護予防ケアマネジメント事業費でございます。  2項1目一般介護予防事業費は、1節の介護予防センターに従事する会計年度任用職員の報酬のほか、同センターに従事する職員の人件費及び416ページに参りまして、12節の高齢者支援センターが各圏域において実施する介護予防事業等に係る運営業務等委託料が主なものでございます。  3項1目包括的支援事業費は、417ページにわたりますが、地域包括支援センターに従事する職員の人件費のほか、12節の高齢者支援センターが各圏域において相談支援業務、権利擁護業務等を実施するための運営業務等委託料が主なものでございます。  3項2目任意事業費は、19節の介護用品助成費が主なものでございます。  4項1目審査支払手数料は、国民健康保険団体連合会に対する審査支払いに係る手数料でございます。  4項2目高額介護予防サービス費相当事業費は、総合事業における1か月の利用者負担が一定上限額を超えた場合に、4項3目高額医療合算介護予防サービス費相当事業費は、総合事業における介護保険と医療保険の1年間の利用者負担が一定上限額を超えた場合に、それぞれ超えた額を給付するものでございます。  418ページに参りまして、第4款基金積立金は、財政調整基金への積立金でございます。  419ページに参りまして、第5款諸支出金は、第1号被保険者の転出、死亡等の理由による保険料の還付金でございます。  以上で議案第13号の説明を終わります。  続きまして、条例関係の議案第61号から議案第70号まで及び議案第76号について御説明いたします。  説明の都合上、順番を変更し、議案第61号と議案第76号につきまして続けて御説明いたしますことをあらかじめ御了承願います。  それでは初めに、議案第61号八戸市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案書では151ページから153ページになりますが、本日はお配りしている資料により御説明申し上げます。  改正の理由でございますが、第1号被保険者に係る保険料率を改定するとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴う保険料率の算定に関する特例を創設し、譲渡所得に係る特別控除についての規定の整備をするためのものでございます。  改正の内容でございますが、まず保険料率につきましては、資料にあります表を御覧願います。令和3年度から令和5年度の保険料基準額を年額7万5600円から7万2000円へと3600円引下げし、各所得段階の年額を表のとおりとするものでございます。第1段階から第3段階につきましては、公費による軽減強化を図った後の金額でございます。  次に、保険料率の算定に関する特例につきましては、平成30年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされました。これに伴い、介護保険料に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにするため、保険料率の算定に使用する合計所得金額について、給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除するものでございます。こちらは、令和3年度から令和5年度までの特例として設けるものでございます。さらに、譲渡所得に係る特別控除につきましては、令和2年度税制改正において、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用地の譲渡をした場合は、税法上の特別控除として、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができることとされました。これに伴い、保険料率の算定に使用する合計所得金額から低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除額を控除するため、規定の整備をするものでございます。施行期日は令和3年4月1日からとするものでございます。  続きまして、議案第76号八戸市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、議案書(その2)の3ページから4ページになりますが、お配りしている資料により御説明申し上げます。  まず、改正の理由でございますが、介護保険法施行規則の一部改正に準じ、第1号被保険者の区分を変更するためのものでございます。各所得段階の区分については、国の示す標準9段階に準じて定めておりますが、この標準9段階については当初、3月に規則改正が予定されていたところ、2月17日付で改正省令が公布となりましたため、このたび改正するものでございます。  次に、改正の内容でございますが、所得段階の第7段階の基準所得金額を120万円以上200万円未満から120万円以上210万円未満へ、第8段階の基準所得金額を200万円以上300万円未満から210万円以上320万円未満へ、第9段階の基準所得金額を300万円以上400万円未満から320万円以上400万円未満へ改定するものでございます。施行期日は令和3年4月1日からとするものでございます。  以上で議案第61号及び議案第76号の説明を終わります。  次に、議案第62号八戸市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第63号八戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第64号八戸市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第65号八戸市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第66号八戸市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第67号八戸市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第68号八戸市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第69号八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第70号八戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、関連がございますので一括して御説明を申し上げます。  議案書では155ページから247ページになりますが、お配りしている資料により御説明申し上げます。  まず、改正の理由でございますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令に基づき、各サービス事業所や介護保険施設の運営に関する基準条例の一部を改正するためのものでございます。  次に、主な改正内容でございますが、全サービス共通のものとして、ア、感染症対策の強化、イ、業務継続に向けた取組の強化、ウ、ハラスメント対策の強化、エ、会議や多職種連携におけるICTの活用、オ、利用者への説明・同意等、記録の保存等に係る見直し、カ、運営規程等の掲示に係る見直し、キ、高齢者虐待防止の推進、ク、介護情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進、ケ、認知症介護基礎研修の受講について規定するものでございます。なお、ア、イ、キ、ケにつきましては、令和6年3月31日までの経過措置期間を設けるものでございます。  次に、各サービス別の改正内容でございますが、人員基準、運営基準の緩和を通じた業務効率化、業務負担軽減の推進を図るため、訪問系サービスにおいては、オペレーターの配置基準等の緩和、また、通所系サービスと共通するものとして、サービス付高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保、短期入所系サービスにおいては、看護職員の配置基準の見直し、個室ユニット型施設の設備、勤務体制の見直し、居宅介護支援においては、質の高いケアマネジメントの推進及び生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応、居住系サービスにおいては、グループホームの3ユニットまでの設置、サテライト型グループホームの基準の創設、夜勤職員体制の見直し、外部評価に係る運営推進会議の活用、計画作成担当者の配置基準の緩和、施設系サービスにおいては、従来型とユニット型を併設する場合の介護・看護職員の兼務、個室ユニット型施設の設備、勤務体制の見直し、口腔衛生管理の強化、栄養ケアマネジメントの充実、個室ユニット型施設の設備、勤務体制の見直し、リスクマネジメントの強化について、それぞれ規定の整備をするものでございます。  最後に、施行期日は令和3年4月1日から、2の(2)エの(イ)につきましては、令和3年10月1日からとするものでございます。  以上で議案第62号から議案第70号までの説明を終わります。 ○夏坂 委員長 この際、換気のため暫時休憩いたします。         午前11時05分 休憩   ────────────────────         午前11時10分 再開 ○夏坂 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。 ◆山名 委員 制度改正の課題と問題点についてということで伺いたいと思います。  制度は3年に1回改正になるということで、前回は2018年に改正になっています。今回、この4月から第8期介護保険事業計画がスタートすると聞いていました。2018年の改正で所得に応じて1割もしくは2割負担でありましたけれども、今回の改正によって最大3割負担となっています。厚生労働省の調べでは約12万人、利用者全体の3%が3割負担の対象者になると言われております。  そこで、所得に応じた自己負担割合でありますけれども、単身が340万円以上、夫婦世帯の場合は463万円以上が2割から3割負担になると聞いておりますけれども、その他、2割負担、1割負担があるわけでありますが、当市におけるそれぞれの対象者は何人ぐらいになると想定していますか。また、その影響について伺いたいと思います。 ◎岩崎 介護保険課長 山名委員にお答え申し上げます。  まず、当市の負担割合の状況でございますけれども、まず、令和2年7月31日の実績で捉えますと、1割負担の方は全体1万2499人のうち1万1718人、約94.1%の方が1割負担となっております。2割負担の方は428人で3.4%、そして、3割負担の方は303人で2.5%となっております。  以上でございます。 ◆山名 委員 その影響について。 ◎岩崎 介護保険課長 まず、3割負担の方は、全体における占める割合というのはあまり大きくないと捉えております。  以上でございます。 ◆山名 委員 分かりました。  次に、介護保険施設、介護病院の創設ということでありますけれども、長期的な医療と介護が必要な高齢者を対象にした医療機能と生活施設としての機能を備えた施設だそうですけれども、当市の対象施設はどのぐらいになるか教えていただきたいと思います。 ◎岩崎 介護保険課長 令和2年2月1日現在で、介護療養型医療施設は4施設となっております。  以上でございます。 ◆山名 委員 ありがとうございます。  改正項目の中で、職種と居住費の助成についてというところがあります。負担能力に応じて負担するという観点から、施設入所者に対する補足給付あるいはショートステイの補足給付及び補足給付の支給要件となる預貯金等の基準の精緻化を図るための改正となっていますけれども、そこで、食費あるいは居住費については有料になる見込みでしょうか、また、その支給要件について伺いたいと思います。 ◎岩崎 介護保険課長 これまで補足給付につきましては、まず食費、居住費については、在宅で生活されていてもかかる経費ということで、当初、自己負担がなかったもので、平成17年度に負担していただく方向での改正が行われております。  そして、その方の所得の状況におきまして、これまで3段階に分けて補足給付を実施しておりましたけれども、まず、その段階につきましては、第1段階が生活保護受給者の方と、あとは世帯の全員が市民税非課税の方、または、全員が市民税の非課税である老齢福祉年金受給者の方、第2段階が、まず、世帯全員が市民税の非課税で、年金収入金額、合計所得金額が80万円以下と定められております。そして、第3段階につきましては、これまで世帯全員が市民税非課税であることと、プラス年金収入金額と合計所得金額が80万円を超える方とされておりましたけれども、今年度、令和3年度からの改正ではこの第3段階を2つに分けて、合計所得金額が80万円を超えて120万円以下の御家庭と、あとは年金収入金額と合計所得金額が120万円を超える方ということで、この第3段階に属する方を2つに分けるという改正が行われる予定でございます。  以上でございます。 ◆山名 委員 ありがとうございます。  次に、8050問題というのがあるようですけれども、現在、中高年のひきこもりが60万人ぐらいいるとされます。80代の親と50代のひきこもりの子どもが社会から孤立しているということが深刻化しているということであります。その対策として、介護、障がい、子ども、困窮の相談支援に関わる事業の役割を地域包括支援センターに一本化すると報じられておりますけれども、そこで、断らない相談支援を目指すということで、就労支援、居住支援、居場所機能の提供など多様な支援の提供をするということであります。ただし、実施については強制的でないということで、自治体に委ねられているということのようでありますけれども、当市の対応について伺いたいと思います。 ◎中里 福祉部次長兼高齢福祉課長 山名委員にお答え申し上げます。  現在、高齢者支援センター、12圏域で地域ごとに高齢者見守り等、実態把握を含めていろいろ活動してございます。その中で、虐待とか、今おっしゃられた8050問題とかそういった問題がありましたら、関係機関、あるいは庁内の関係課と連携しながら対応していくということで、おっしゃられたとおり、こうした高齢者支援センターにつきましては、自分のところの担当事務外だから何もしないということではなくて、必ず関係機関と連携しながら対応しているとこでございます。  以上でございます。 ◆山名 委員 しっかりと対応をしていただきたいと思います。  次に、高齢者施設での新型コロナウイルス感染症のクラスター発生が依然と続いているということで、その施設における感染防止対策の推進が重要になっていますけれども、その対応について伺いたいと思います。 ◎岩崎 介護保険課長 まず、各施設に対しましては、国のほうから感染症対策ということでいろいろな通知が来ておりますので、そちらを随時お知らせするようにしてございます。また、実際に陽性者が出ました施設に対しましては、緊急に必要になるような衛生用品の提供ということで、不足する、例えばガウンでありますとか使い捨て手袋などの支援を行うようにしております。  以上でございます。 ◆山名 委員 ありがとうございます。  次に、保険料率について伺いたいと思います。どうもこの13段階に分けてあって、それなりの段階がありますけれども、意外と低所得者のほうが負担が大きいのかと見ています。それは所得との割合でありますけれども、もう一つには、200万円ぐらい差があってもその保険料が一緒だというのはどうなのかと疑問を持っています。特に第7段階から第12段階まで、特に200万円の所得の差があるところは、第10段階で400万円以上の人は所得に対して3.6%。そして600万円未満の人は2.4%というふうに、所得の多い人が率が少ないということでありますし、13段階になると、1000万円以上の方々は年間16万5600円で全部一律、1000万円でも1億円でも所得が開いていても負担は一緒だというのはいかがなものなのかと思っていますけれども、これについて伺いたいと思います。 ◎岩崎 介護保険課長 山名委員にお答え申し上げます。  まず、こちらの保険料の基準段階でございますが、国にて標準とされているのが9段階のところまで、400万円以上のところにつきましては全て同じという標準と国ではしておりますけれども、まず、そういう所得の高い方の負担割合についてもっと検討したらどうかということで受けまして、より細かいということで13段階にしてございます。  そして、当市の状況でございますけれども、まず、13段階に属されている方ですけれども、全体、第1号被保険者の方が6万8000人程度いる中で、大体割合といたしましては1%弱ということで、あまり大きい人数ではないということも踏まえまして、1000万円以上としてございます。  以上でございます。 ◆山名 委員 いずれにしても、所得が200万円も開きがあるのに同じ負担というのは、普通は納得できないです。例えば所得に一定の数値を掛けて徴収するというのであれば、負担割合は公平になるわけですけれども、今のようにこの200万円の所得の差と言えば非常に大きいと思います。そこのところをやっぱり改善するようにしていただかなければ、市民は納得できないのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎岩崎 介護保険課長 まず、所属の上位の方につきましては、先ほどもお話はありましたけれども、実際サービスを使われたときの負担の割合も高くなるという制度の仕組みになってございます。そして、この13段階の最上位の段階、それ以上の段階を求めるかということにつきましては、今後、他都市のほうで上限をどのように定めているかとか、そういうものを研究しながら検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◆山名 委員 しっかりと改善すべきところを改善していただきたいと思います。市民が納得できるような制度にしていただきたいということで要望して終わります。ありがとうございます。 ○夏坂 委員長 以上で事前通告による質疑を終わります。  ほかに御質疑ありませんか。 ◆苫米地 委員 今の山名委員の質問を聞いていても、介護を取り巻く状況というのは大変厳しいと思うのですけれども、その中で、議案第76号の介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてというところでお聞きしたいのですが、当市は基準額を引き下げるということが示されました。私たちも介護保険料の負担軽減をということでずっと求めてきましたので、いいことなのではないかと思っています。  それで、議案第61号のところでは、年金所得控除の見直しで保険料が上がる人がいるのではないかとちょっと心配したのですけれども、議案第61号の特例によって軽減になるということで、大丈夫かと思っています。  それで、さらに議案第76号が示されたわけですけれども、この所得段階の金額の見直しによってどういう影響があるのかというところ、協議会でもちょっと説明をいただいたのですけれども、もう少し詳しく、例えば7、8、9段階のところの方々について、収入そのものは大きく変わらない場合、その段階の区分が変わるということによってどのぐらいの方々がどういう影響を受けるのか、もともとどのくらい人数がいらっしゃって、どのくらいの方がどちらの段階に移っていくのかとか、もう少し具体的な詳しいところをお知らせいただきたいと思います。 ◎岩崎 介護保険課長 苫米地委員にお答え申し上げます。  まず、段階ごとの所得の金額を変えたことによりまして、例えば第9段階につきましては、第8段階との境目を320万円というところで区切ることになります。これによりまして、例えば今まで310万円という方であれば第9段階に属されていたところが、今度からは第8段階のほうに下がるということになりますので、それに従って保険料の年額も下がるということになります。  そして、試算というか推計でございますけれども、まず、令和3年度、第1号被保険者数7万1000人程度と見込んでおりますけれども、そのうちの第9段階から第8段階へ変更になる方は317人、第8段階から第7段階へ変更になる方は497人程度と推計しております。  以上でございます。 ◆苫米地 委員 分かりました。今示してくださった497人、317人以外の方々は、区分が変わっても今までどおりというか、現状維持というか、基準額が下がった分は下がっていくということで、少しですけれども負担が軽くなるのではないかと思います。基準額7万5600円から7万2000円、月額にすれば300円ですけれども、下がるということで、少しは軽くなったのかと思います。よかったと思うのですが、さらに軽くなるように努力はしていただきたいと思います。  それで、議案第61号の特例については、令和3年から令和5年の3年間有効というか3年間適用するということでありましたけれども、この段階表については、今、第8期の高齢者福祉計画が始まりますけれども、8期の間、3年間はこの表で運用するということでよろしいでしょうか。そこのところを確認したいと思います。 ◎岩崎 介護保険課長 今回、改正につきましては第8期、令和3年度から令和5年度までということで、この3年間の介護保険料ということになります。 ◆苫米地 委員 分かりました。負担が軽くなるということでよかったと思いますので、今後も被保険者の負担軽減に向けて取り組んでいただくようにと思います。  先ほど山名委員も言いましたけれども、13段階のところも人数は少ないのかもしれませんけれども、所得が様々であれば、もう少し見直しをしていただいてもいいかと思います。そこを3年間でぜひ研究していただいて、必要であれば見直しということを提案していただければと思いますので、よろしくお願いします。要望して終わります。
    ○夏坂 委員長 ほかに御質疑ありませんか。 ◆伊藤 委員 山名委員のところ、通告外でございますけれども、質問させていただきます。  コロナ感染の影響の下で、ひとり暮らしあるいは高齢者世帯、そういう方々の支援について伺います。  ひとり暮らし、それから高齢者の世帯の直近の人数というのは今、出せますでしょうか。 ◎中里 福祉部次長兼高齢福祉課長 伊藤委員にお答え申し上げます。  ひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯の割合ですけれども、住民基本台帳に基づくひとり暮らし高齢者の人数ですけれども、令和3年2月末現在で2万1293人、全体の3割程度でございます。高齢者のみの世帯人数につきましては4万8647人ということで、全体の約7割程度でございます。  以上でございます。 ◆伊藤 委員 本当に増えてきているということで、この方々がふだんでもやはり自分の健康管理はしているつもりでも、なかなか冬季期間などは寒さで、そしてまた足元も悪いということで出控えをするということがあると思います。そういう中で、介護予防ということの意識が高ければよろしいのですけれども、なかなかそういう季節であるとか、コロナ感染という中では本当に引き籠もってしまう、そういう懸念がされておりました。  そこで、介護予防という見地から、高齢者支援センターでは、地域の民生委員であるとかボランティアの方々とともに見守りをして、そしてその方々の健康状態というのを介護に至らないために見守ってきたかと思いますけれども、コロナ禍にあって、やはりすごく用心深い方というのは、自分も出ないし、また、あまり人も訪ねてこないほうがいいのかと。窓越しで、ガラス越しに安否確認ができたりとか、状況把握とかということはあるかと思いますけれども、そういう状況は懸念されるので、この辺のコロナ禍での高齢者支援センターでの1人あるいは高齢者世帯の見守りについて、どのような状態かということを伺いたいと思います。 ◎中里 福祉部次長兼高齢福祉課長 お答え申し上げます。  高齢者の日々の見守りにつきましては、コロナ禍におきまして、委員のおっしゃるとおり、感染を恐れて訪問等を嫌がる高齢者の方も多数いらっしゃると思われます。そのため、高齢者支援センターにおきましては、訪問する際には電話でまず了解を取る、そしてまた、行った先にはマスク着用とか、あとは距離を置いて話をするとか、短時間で話を済ますとか、そういった感染防止対策を取りながら、コロナ禍にあっても継続して高齢者見守り支援を行っているところでございます。  以上でございます。 ◆伊藤 委員 では、もうちょっと具体的に、実際に直接出向かれたりとかいう、その辺の実績というのは分かりますでしょうか。 ◎中里 福祉部次長兼高齢福祉課長 お答え申し上げます。  ひとり暮らし高齢者あるいは高齢者のみ世帯に限定しての訪問件数については把握してございませんけれども、高齢者全体の訪問、あるいは電話での件数でございますけれども、今年度1月までに12圏域の高齢者支援センターを合計しまして、延べ3346件、訪問あるいは電話で安否確認と支援をしてございます。  以上でございます。 ◆伊藤 委員 ありがとうございました。尋ねる方のほうも細心の注意が必要かと思いますけれども、今後も、八戸は非常に感染者の拡大には至っていないということでは、このまま推移してほしいと思いますけれども、しかし、どこからどう入ってくるか分からないので、細心の注意を図りながら、地域の高齢者の方々が元気でいられるように、そしてまた、市でもつくっていただいたDVDをもっと活用していただける、そういったことも含めて見守っていただきたいと思います。大変ですけれども、非常によく支援、見守りをしていただいているということに感謝したいと思います。  これからワクチン接種などもありますので、この辺の情報について、書面で来たりとかいろいろですけれども、特に高齢者のひとり暮らしの方というのは、来ていて見逃したりとか、そういった情報が十分に把握されないようなこともあるかと思います。その辺、取りこぼしのないようにしっかりと御支援いただいて、ワクチン接種が滞りなく済ませられるように、また今後とも見守りの支援というものをしっかりやっていただけるよう要望して終わります。 ○夏坂 委員長 ほかに御質疑ありませんか。 ◆冷水 委員 通告外で申し訳ありませんが、1点だけ確認させてください。  議案第61号の関係です。保険料が引下げになっているので、全体のボリュームはその引き下がった分だけ下がるのだと思うのですが、いわゆる国税の制度変更に伴って、地方税もこの介護保険でもそういうふうになってきたと思うのですけれども、年金収入に対する年金所得控除というのは、65歳以上の人に限って言えば従来は120万円だったわけですけれども、それが110万円で10万円引下げになっているわけです。当然、そうすると所得が多くなるのですが、それを調整するためにいわゆる所得控除のほうの基礎控除を10万円引き上げておりますので、基本的には変わらないという考え方でいいわけですよね。その確認が1つです。  それから、勉強不足で申し訳ないのですが、昔は譲渡所得の中で長期譲渡所得というのがありまして、100万円控除があったのですが、その100万円控除をなくして、税率変更させて、20%から今15%になっていると思うのですが、この低未利用地というのは、勉強不足で申し訳ないのですが、どういうところを指すのか、分かったら教えてほしいのですが。 ◎岩崎 介護保険課長 冷水委員にお答え申し上げます。  まず、先ほど税制の改正によって控除の額が変わったということで、今回、特例ということは、それによって意図せざる影響や不利益が生じないようにということでの改正でございますので、そのような形で不利益にならないようにということでございます。  もう一つの低未利用地につきましては、すみません、後でお答え申し上げます。 ◆冷水 委員 すみません、突然変なことを聞いて。私も税金関係については勉強しているつもりだったのですけれども、低未利用地についてはどこを指すのかと思いますので、後で結構でございますので、教えていただければと思います。  以上で終わります。  ほかに御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第13号令和3年度八戸市介護保険特別会計予算の質疑を終わります。  議案第14号令和3年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎畑内 南郷事務所長 それでは、議案第14号令和3年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計予算について御説明申し上げます。  予算書の67ページをお開き願います。  第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億7190万円と定めるものでございます。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、68ページ及び69ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。その内容につきましては、予算に関する説明書で御説明申し上げます。  67ページに戻りまして、第2条地方自治法第230条第1項の規定による地方債は、70ページの第2表地方債のとおりとするもので、南郷診療所整備事業について、起債の借入限度額を1280万円、利率を5%以内とし、起債の方法及び償還の方法は記載のとおりでございます。  それでは、予算に関する説明書の429ページをお開き願います。事項別明細書は、430ページにわたりますが、歳入歳出予算の総額は1億7190万円で、前年度より620万円の減となっております。  431ページをお開き願います。歳入について御説明申し上げます。  第1款診療収入の予算額は1億4657万2000円を計上いたしました。  1項外来収入1目国民健康保険診療報酬収入は2443万円でございます。  2目社会保険診療報酬収入は2266万円でございます。  3目後期高齢者医療保険診療報酬収入は5110万円でございます。  4目その他の診療報酬収入は266万円でございます。  5目一部負担金収入は2260万円でございます。  2項1目諸検査等収入2312万2000円は、健康診断等諸検査及び歯科矯正等の保険外診療収入でございます。  432ページに参りまして、第2款使用料及び手数料15万1000円は、診断書等の文書証明手数料でございます。  433ページに参りまして、第3款繰入金696万8000円は、一般会計からの繰入金でございます。  434ページに参りまして、第4款繰越金は科目存置でございます。  435ページに参りまして、第5款諸収入540万8000円は、予防接種や各種健康診断等の受託事業収入と予防接種料負担金等の雑収入が主なものでございます。  436ページに参りまして、第6款市債1280万円は、医事業務等委託料及び医療用機械器具更新に係る南郷診療所整備事業債でございます。  437ページに参りまして、歳出について御説明申し上げます。  第1款総務費は1億3425万9000円を計上いたしました。  1項1目一般管理費は、次の438ページにわたりますが、職員11人分の人件費及び物件費のほか、12節委託料の医事業務等委託料が主なものでございます。  439ページに参りまして、第2款医業費は、3459万7000円を計上いたしました。  1項1目医療用機械器具費845万1000円は、13節使用料及び賃借料の医療事務コンピューター及び在宅酸素供給装置等の借上料、17節備品購入費のホルター心電図記録器更新等に係る医療用機械器具等購入費が主なものでございます。  2目医療用消耗器材費2055万2000円は、注射器等の購入費や臨床検査、歯科義歯技工等の委託料でございます。  3目医療用衛生材料費559万4000円は、注射液や処置等に使用する薬剤の購入費でございます。  440ページに参りまして、第3款公債費304万4000円は、医療用機械器具購入及び医事業務委託のための地方債借入れに係る元金及び利子の償還金でございます。  続きまして、447ページをお開き願います。地方債の現在高の見込みでございますが、当該年度中起債見込額を1280万円、当該年度中元金償還見込額を303万4000円、当該年度末現在高見込額を5764万2000円とするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第14号令和3年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計予算の質疑を終わります。  議案第15号令和3年度八戸市後期高齢者医療特別会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎山道 市民防災部次長兼国保年金課長 それでは、議案第15号令和3年度八戸市後期高齢者医療特別会計予算につきまして御説明申し上げます。  予算書の72ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ28億980万円と定め、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、73ページ及び74ページの第1表のとおりとするもので、その詳細につきましては予算に関する説明書で御説明申し上げます。  それでは、予算に関する説明書449ページをお開き願います。  事項別明細書は、450ページにわたりますが、令和3年度の予算総額28億980万円は、令和2年度と比較し1億850万円、3.7%の減となっております。  次の451ページに参りまして、歳入につきまして御説明申し上げます。  第1款後期高齢者医療保険料は19億6076万4000円で、青森県後期高齢者医療広域連合の推計に基づき、前年度比7541万9000円、3.7%の減となっております。  次の452ページに参りまして、第2款使用料及び手数料は、証明書発行に係る手数料、保険料の督促手数料でございます。  次の453ページに参りまして、第3款繰入金8億4114万1000円は、一般会計からの事務費繰入金及び保険料軽減に係る保険基盤安定繰入金でございます。  次の454ページに参りまして、第4款繰越金は科目存置でございます。  次の455ページに参りまして、第5款諸収入789万2000円は、保険料還付金に対する広域連合からの収入分と制度リーフレットの送付等に係る広域連合補助金が主なものでございます。  次に、456ページに参りまして、歳出につきまして御説明申し上げます。  第1款総務費でございますが、1項1目一般管理費は職員7人分の人件費、物件費が主なもので、2項1目徴収費は、457ページにわたりますが、保険料徴収に係る物件費のほか、後期高齢者医療システムの改修等委託料及び機器借り上げ料でございます。  次の458ページに参りまして、第2款後期高齢者医療広域連合納付金27億958万2000円は、保険料等負担金及び事務費負担金でございます。  次の459ページに参りまして、第3款諸支出金は、保険料過誤納金還付金でございます。  説明は以上でございます。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第15号令和3年度八戸市後期高齢者医療特別会計予算の質疑を終わります。  議案第16号令和3年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎三浦 健康部次長兼こども家庭相談室長 それでは、議案第16号令和3年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。  予算書76ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8120万円と定めるものでございます。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、77ページ及び78ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。  76ページに戻りまして、第2条債務負担行為につきましては、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めるものでございます。その内容につきましては、79ページを御覧ください。  第2表債務負担行為は、貸付けが修学期間等により複数年にまたがるものがあることから、母子、父子、寡婦のそれぞれの貸付年限に応じた債務負担行為を設定するもので、その期間及び限度額は第2表に掲げられているとおりでございます。  76ページに戻りまして、第3条地方債につきましては、地方自治法第230条第1項の規定により、起債の目的、限度額のほか、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものでございます。その内容につきましては、80ページを御覧ください。  第3表地方債は、本貸付金の原資とする福祉資金貸付事業債について、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を第3表に掲げられているとおり定めるものであります。  次に、歳入歳出の詳細について説明いたします。別冊、予算に関する説明書の467ページをお開き願います。  事項別明細書につきまして、468ページにわたりますが、歳入歳出の予算総額はそれぞれ8120万円となっております。
     469ページを御覧ください、歳入について御説明いたします。  第1款繰入金は、1項1目一般会計繰入金でございますが、本制度の運用に必要な事務費に充てるものとして1927万円を計上しております。  470ページに参りまして、第2款繰越金は、前年度繰越金として科目存置としております。  471ページに参りまして、第3款諸収入は、1項1目貸付金元利収入として5032万6000円を計上し、2項1目、納期限を過ぎた場合に発生する違約金及び延納利息は、母子、父子、寡婦それぞれの科目存置のため、3000円を計上しております。  472ページに参りまして、第4款市債は、1項1目福祉資金貸付事業債として1160万円を計上しております。  473ページを御覧ください。次は歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費の1項1目、本制度に必要な事務費として、貸付金の徴収に必要な消耗品のほか、OA機器保守等委託料など1337万6000円を計上しております。  474ページに参りまして、第2款母子父子寡婦福祉資金貸付費でございますが、同資金の貸付金として計4514万5000円を計上しております。  475ページに参りまして、第3款公債費でございますが、貸付規模に応じた貸付金の元金を国に償還するものとして計2267万9000円を計上しております。  476ページに参りまして、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての当該年度以降の支出予定額につきまして、年度別及び母子、父子、寡婦の区分ごとに整理し、記載のとおりとなっております。  以上で説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第16号令和3年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算の質疑を終わります。  次の審査に入ります前に、八戸市介護保険特別会計において、冷水委員の質疑に対し答弁を保留しておりましたので、これより理事者から答弁させます。 ◎岩崎 介護保険課長 それでは、先ほどの冷水委員の御質問にお答え申し上げます。  低未利用土地等についての御質問でございましたが、低未利用土地とは、まず、居住や業務などの用途に供されていない、周辺の土地に比べて利用が著しく劣っていると認められている土地でございます。これらの土地を放置されて荒れてしまったりということを防ぐために、新たな価値を生み出すものへの譲渡を促進するために、今回、控除などの特例措置が設けられているものでございます。  以上でございます。 ◆冷水 委員 ありがとうございました。お手数をおかけいたしました。 ○夏坂 委員長 議案第17号令和3年度八戸市産業団地造成事業特別会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎小笠原 商工労働観光部次長兼産業労政課長 それでは、議案第17号令和3年度八戸市産業団地造成事業特別会計予算について御説明申し上げます。  予算書の82ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ8億5330万円と定めるものでございます。また、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、83ページから84ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございますが、内容につきましては、後ほど予算に関する説明書で御説明申し上げます。  第2条は、地方自治法第212条第1項の規定による継続費でございますが、85ページの第2表継続費を御覧願います。1款1項産業団地整備事業費において、産業団地整備事業の総額を38億6330万円とし、その年割額を令和3年度8億3580万円、令和4年度15億9300万円、令和5年度14億3450万円と定めるものでございます。  地方自治法第230条第1項の規定による地方債ですが、86ページの第3表地方債を御覧願います。産業団地整備事業について、市債の借入限度額を8億5150万円、利率を年5%以内とするものでございます。また、起債の方法及び償還の方法は記載のとおりでございます。  続きまして、歳入歳出予算の内容について御説明いたしますので、予算に関する説明書の480ページをお開き願います。  事項別明細書は481ページにわたりますが、歳入歳出予算の総額は8億5330万円で、前年度より2億6140万円の増となっております。  482ページに参りまして、歳入について御説明申し上げます。  1款繰入金は、産業団地整備事業に対する一般会計からの繰入金でございます。  483ページに参りまして、第2款市債は、産業団地整備事業に伴う産業団地整備事業債でございます。  484ページに参りまして、歳出について御説明申し上げます。  1款1項1目産業団地整備事業費は、12節調査業務等委託料、14節造成等工事費のほか、16節用地購入費及び21節補償金を計上するものでございます。  485ページに参りまして、2款1項公債費は、2目22節の利子償還金を計上するものでございます。  次に、487ページをお開き願います。地方債の現在高の見込みでございますが、当該年度中起債見込額を8億5150万円、当該年度中元金償還見込額をゼロ円、当該年度末現在高見込額を20億3040万円とするものでございます。  以上で説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第17号令和3年度八戸市産業団地造成事業特別会計予算の質疑を終わります。  以上をもって議題となっております議案第5号から議案第17号までの各特別会計予算並びに議案第60号から議案第70号まで、議案第72号及び議案第76号の関連議案13件の質疑は終了いたしました。  この際、暫時休憩いたします。         午後0時05分 休憩   ────────────────────         午後1時05分 再開 ○夏坂 委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより、議案第2号令和3年度八戸市自動車運送事業会計予算から議案第4号令和3年度八戸市下水道事業会計予算までを一括議題といたします。  議案第2号令和3年度八戸市自動車運送事業会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎佐藤 交通部長 議案第2号令和3年度八戸市自動車運送事業会計予算の大要につきまして御説明申し上げます。  当市のバス事業は、公共交通機関として都市機能の重要な役割を担ってきております。しかしながら、近年の人口減少及び少子化の進行に加え、新型コロナウイルス対策としての新しい生活様式の定着により、利用者数並びに運送収益の減少が見込まれるほか、安全の確保やサービスの向上に不可欠な設備の更新や事業を継続していくために必要な人材の確保などが課題となっており、依然として厳しい経営状況に置かれております。  このような状況の下におきましても、再び資金不足に陥ることのないよう持続可能な経営体質を維持しながら、もっと安全、もっと安心、もっと快適なよりよいサービスの提供に努めてまいります。  以上を踏まえまして、令和3年度当初予算は、経営の健全化と公営交通の使命との両立を図りながら編成いたしました。  それでは、予算書の15ページをお開き願います。  第2条の業務の予定量につきまして御説明いたします。  令和3年度におけるダイヤ規模は、113仕業、15路線、96系統での運行を予定しております。  (1)の年度末在籍車両数につきましては115両、(2)の年間営業走行キロメートルは355万4000キロメートル、(3)の年間輸送人員は556万8000人、(4)の一日平均輸送人員は1万5255人、(5)の主要な建設改良事業につきましては、乗合バス購入のために7200万円を予定しております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額を定めるものでございます。  16ページに参りまして、第4条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるものでございます。  第5条は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を表のとおり定めるものでございます。  第6条は、一時借入金の限度額を7億円と定めるものでございます。  17ページに参りまして、第7条は、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、営業費用並びに営業外費用と定めるものでございます。  第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を職員給与費と定めるものでございます。  第9条は、一般会計からの補助金の額を3億9988万3000円と定めるものでございます。  第10条は、たな卸資産購入限度額を100万円と定めるものでございます。  以上が予算の大要でございますが、詳細につきましては、田中次長兼運輸管理課長から説明させますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 それでは、議案第2号令和3年度八戸市自動車運送事業会計予算の内容につきまして御説明いたします。  予算に関する説明書の172ページをお開き願います。  なお、説明の中で前年度比と申し上げる部分がございますが、これは令和2年度の3月補正後の予算との対比という意味でございますので、あらかじめ御了承願います。  それでは、予算実施計画の収益的収入及び支出のうち、収入から説明いたします。  第1款事業収益は、予定額14億7562万9000円、前年度比1.7%の減少でございます。そのうち第1項営業収益は、予定額9億9783万7000円、前年度比0.2%の減少でございます。  その内訳でございますが、1目運送収益は9億8139万2000円、前年度比0.1%の増加、2目運送雑収益は1644万5000円、前年度比12.5%の減少でございます。  次の第2項営業外収益は、予定額4億7779万2000円、前年度比4.8%の減少でございます。  その主なものは、2目他会計補助金は3億9988万3000円、前年度比6.4%の増加、5目長期前受金戻入は6998万7000円、前年度比17.1%の減少でございます。  次に、173ページに参りまして、支出でございますが、第1款事業費は、予定額18億6123万3000円、前年度比2.4%の増加でございます。  そのうち、第1項営業費用は、予定額18億726万4000円、前年度比2.4%の増加でございます。  その主なものは、1目運転費は、バスの運行に直接要する費用で10億1354万7000円、前年度比2.4%の増加、2目車両修繕費は、車両の維持管理に要する費用で1億4309万3000円、前年度比1.8%の増加、4目減価償却費は、バスをはじめ、建物、備品など有形固定資産に係る減価償却に要する費用で2億6978万6000円、前年度比6.3%の増加、9目運輸管理費は、バスの運行管理や営業活動などに要する費用で2億1003万3000円、前年度比5.8%の減少、10目一般管理費は、管理部門に要する費用で1億4539万3000円、前年度比18.1%の増加でございます。  次の第2項営業外費用は、予定額5396万9000円、前年度比3.4%の増加でございます。  その主なものは、3目雑支出の控除対象外消費税で4000万円でございます。  続きまして、174ページをお開き願います。資本的収入及び支出のうち、収入から御説明いたします。  第1款資本的収入は、予定額1億6751万6000円、前年度比75.4%の減少でございます。  その主なものは、第1項企業債の1目企業債は建設改良事業に充当する財源で1億350万円、前年度比60.9%の減少でございます。  第2項出資金の1目他会計出資金6401万6000円は、一般会計からの出資金で、前年度比215.7%の増加でございます。  175ページに参りまして、支出でございますが、第1款資本的支出は、予定額2億2945万円、前年度比70.3%の減少でございます。  その主なものは、第1項建設改良費の1目施設費は、乗合バス計3台の更新等に要する費用で1億493万3000円、前年度比84.5%の減少、第2項企業債償還金の1目企業債償還金は、平成28年度から令和2年度までの建設改良債に係る元金償還金で1億2432万5000円、前年度比30.3%の増加でございます。  次の176ページから195ページまでの予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表等につきましては、恐縮ではございますが、説明を省略させていただきたいと思います。  以上で、議案第2号の説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。 ◆山名 委員 最初に、新型コロナウイルス感染防止対策ということで伺いたいと思います。  乗務員の方々は不特定多数の乗降客を相手にするということで非常にリスクが大きいと思いますけれども、その対策について伺いたいと思います。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 それでは、お答え申し上げます。  乗務員等は、乗客も含めてでございますけれども、様々な感染症の予防対策というものを取ってまいりました。交通部では、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針をはじめとします政府の諸決定を踏まえまして、バスの事業者における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを基に取り組んでおります。  具体的に申し上げますと、運行中のマスクの着用の義務づけ、それから、乗務前には点呼を行いまして、点呼時には、体温の確認、健康状態の確認、手洗い、手指消毒、うがいの実施の徹底を行ってまいりました。昨年10月21日から25日まで、感染拡大防止のために抗ウイルススプレーを全車両に実施しまして、抗菌対策といいますか、抗ウイルス対策を各車両に施したところでございます。また、運行中には換気扇等によるバス車内の換気を実施しまして、起終点では窓やドアを開けて換気を実施してきております。さらに、運転席にはビニールカーテンを設置しまして、一部の座席の使用、前の部分の座席の使用を禁止することによりまして、乗客と乗務員の間隔を空け、安心できる車内環境を確保することに努めてまいりました。  また、営業所、それから各バスセンターには、手指消毒用の資材を設けまして、バスを御利用するお客様に対しまして、全バス車両に感染症対策のポスターを掲示するとともに、バスの車内放送などで、感染リスクを抑えるため、感染症対策に対する御協力などをお願いして、乗務員、また乗客相互にウイルスの感染を防ぐような手だてを講じてきたところでございます。  以上です。 ◆山名 委員 ありがとうございます。
     また、最近、タクシーであるとかバスの乗務員に危険手当を支給すべきではないかという意見もありますけれども、そのあたりは考えていないのでしょうか。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 現在のところ、危険手当のようなものを支給する考えはございません。  以上です。 ◆山名 委員 ぜひとも小林市長に補助金を要請して、手当を支給していただければ、乗務員も喜ぶのではないかと思いますので、その辺の検討を一つお願いしたいと思います。  次に、事業会計等について伺います。2020年8月21日に2019年度決算を公表と出ています。市営バスの純損失が1億1725万円ということで、2年連続の赤字でありますけれども、たしかその前は6年連続で黒字ではなかったかと思いますけれども、その後の赤字の主な要因について伺いたいと思います。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 昨年度の決算の部分につきましては、減価償却費を会計の中に組み入れたことによりまして黒字でなくなったという部分はございます。また、今年度につきましては、コロナウイルス等の影響によりまして、乗客の減少及びそれに伴いまして利用運賃の減少というところで赤字と、まだ決算は出ていませんけれども、赤字の見込みとなってございます。  以上でございます。 ◆山名 委員 乗客の減少というのは、少子化が一つありますけれども、コロナの影響というのはあるのでしょうか。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 お答え申し上げます。  概略で申し上げますと、年間の運賃収入につきましては、ざっくりでございますけれども、大体2%ぐらいずつ減少してきているというところでございました。それは人口減少に伴う要因ではないかと分析しておったところでございます。今年度につきましては、まだ決算は出ておりませんけれども、乗客等の減少によりまして、恐らく3月末までには運賃収入はおよそ10%程度下がるものと見込んでおりますので、例年2%ずつ下がってきていたところから差し引きますと、8%前後は新型コロナウイルスの影響による減収ではないかと分析しております。  以上です。 ◆山名 委員 ありがとうございます。  その落ち込んだ路線バスの利用回復ということで、プレミアムセット回数券を販売したということでありますけれども、2月28日までで終了したようでありますが、現状はどうなのでしょうか、全て売り切ったのでしょうか。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 プレミアムセット回数券につきましては、現在のところ、最初は1万を売り出しまして完売と、それから、その後5000部を売り出しまして、そちらも2月末時点で完売したところでございます。  以上です。 ◆山名 委員 ありがとうございます。  次に、自動車運送事業経営戦略というのを読ませていただきました。これによると、平成29年度の事業の状況及び運輸実績のうち、職員数が207人となっていますけれども、現在もう少し減っているようですけれども、そのあたりはどうなのでしょうか、充足しているのでしょうか。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 お答え申し上げます。  現在の職員構成でございますが、現在、合計で214名ということで運営してございます。乗務員につきましては、正職員35名、会計年度任用職員137名、合計172名で、そのほか、整備が7名、営業所に13名配置しまして、一般事務では22名ということで、合計214名となってございます。  以上です。 ◆山名 委員 次に、年間営業走行キロ数が337万1000キロメートルと出されていますけれども、新年度予算を見ると355万4000キロメートルということで、21万7000キロメートルが縮まっているということでありますけれども、これは路線の削減なのでしょうか、どうなのでしょうか。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 お答え申し上げます。  経営戦略との比較ですと、そうした数字が出るかと思いますが、今年度の予算に掲げました355万4000キロメートルのほうにつきましては、昨年度、3月補正の時点でございますけれども、今年度の営業走行キロを355万4000キロメートルと掲げてございますけれども、令和2年度の3月末のキロ数からしますと、3月補正後の数字が357万キロメートルということになってございまして、1万6000キロメートルの減少となってございます。計画から減少している主な要因としましては、仕業数を減らしたことによりまして営業キロ数が減ったということでございます。  以上でございます。 ◆山名 委員 次に、平成29年度の乗車効率が9.9%と書かれていますけれども、この乗車効率というのはどういう内容なのでしょうか。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 乗車効率につきましては、定員に対しまして、どのぐらいの割合で乗客が乗っているかということを示す数字でございます。  以上です。 ◆山名 委員 昨年度の実績はどうなのでしょうか。同じ程度なのですか。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 今、詳しい数字は持ち合わせておりませんが、恐らく10%程度になる見込みということでございます。  以上です。 ◆山名 委員 次に、経営戦略を見ますと、経営状況について、市営バスの主な利用者である高校生が少子化の進行によって年々減少していること。もう一つは、経常収支比率は、市から毎年度3億円以上の補助金を受けているため、いずれの年度も100%を超えているということで黒字で推移しているが、この比率も年々悪化している、今後の課題となっているというふうになっていますけれども、一朝一夕にはいかないでしょうけれども、利便性を高めていくという何かしらの対策をお持ちかどうか伺いたいと思います。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 山名委員にお答え申し上げます。  現在、進めておりますのは、引き続き、高校生の需要につきましては、これ以上数字を落とさないようにということで、これまでの施策を継続するとともに、新型コロナウイルス感染対策の一部ということでもございましたけれども、高校生の通勤路線につきましては、続行便を運用しまして、従来の混雑程度よりもさらに緩和した形で、より手厚く、安全に安心して御利用いただけるような施策を取ってきたところであります。  加えて、来年度以降に予定しておりますICカードの導入等によりまして、より一層、需要を喚起するとともに、どういう利用形態が利用者の方にとって一番利便性が高まるのか、利便性が高まれば収益についても、回復とまではいかなくても、これまで以上の落ち込みを防げるのではないかと考えてございます。  いずれにしましても、コロナウイルスの状況がはっきりと好転してきているとはなかなか言えない状況にありますので、できるだけのコロナ対策を取りながら、需要喚起にも努めてまいりたいと考えてございます。  以上です。 ◆山名 委員 今後、ICカード導入を計画しているようでありますけれども、コストが非常に高いということですけれども、全体でどれぐらい予定しているのでしょうか。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 お答え申し上げます。  ICカードの導入費用につきましては、今のところ3億4700万円程度を見込んでございます。また、ICカード導入後のランニングコストにつきましては、導入の時期は来年度始まって早々ということではなくて、恐らく令和4年以降になるかと考えておるのですが、ランニングコストにつきましても、ICカードはそれ相応のランニングコストがかかるということは、一応研究しておりますけれども、今申し上げられるはっきりした来年度の分のランニングコストという費用は計上してございません。今のところ導入費用の3億4700万円という数字ははっきりしております。  以上です。 ◆山名 委員 最後の質問になりますけれども、定年前早期退職特例措置というのが設けられているようでありますけれども、退職を早めさせて、それなりの割増しをつけているのでしょうけれども、乗務員の確保は大丈夫なのでしょうか。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 お答え申し上げます。  乗務員の確保につきましては、令和元年度中は非常に苦戦しておったところでございますけれども、今年度に入りまして、応募が多数あるような状況になりまして、現在のところ必要な人員を確保できている状況でございます。また、来年度に向けましても既に募集を始めているところでありまして、そちらにも順調に応募が集まっているところでございます。  以上です。 ◆山名 委員 最後に、意見で終わります。公共交通、特にタクシー、バス等は、マイカーの進展であるとか少子化の影響によって乗客が減少しているという状況でありますけれども、厳しい側面は承知しておりますが、一層の努力を求めて意見とさせていただきます。  以上です。 ○夏坂 委員長 ほかに御質疑ありませんか。 ◆田端 委員 私からは、1点だけ、確認という意味で質問をいたします。  会計年度任用職員の病気休暇についてということですが、運転の仕事をしている多くの皆さんが、過去には嘱託職員と、現在は会計年度任用職員になりましたけれども、嘱託職員のときには、公務以外の病気で90日以上となっていますが、3か月以上出勤できない場合は自主退職扱いということになっていたと思っていたのですけれども、会計年度任用職員になってここはどのように変わったのかを質問します。 ◎田中 交通部次長兼運輸管理課長 お答え申し上げます。  現在、就業規則で定められている内容について、会計年度任用職員の部分につきましてお話しさせていただきたいと思います。公務によらない負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合は、3日以内は有給でと、その後、90日以内は無給の特別休暇を与えるものとすると定めているところでございます。  以上です。 ◆田端 委員 会計年度任用職員になって前進したと受け止めております。これまでも嘱託職員、今は会計年度任用職員になっていますけれども、年間で出入りが結構あったのかなと思って見ていました。退職、それから新しく入ってくる人とあったかと思っていますけれども、自動車運送事業というのは、安全第一はもちろんのことで、そのために経験というのはどうしても必要なことだと思っておりますので、改善、前進と受け止めております。  あと一つ、私は問題だと思っていたのは、市営バス、交通部には労働組合が2つあります。1つは、当時の嘱託職員の皆さんが労働条件の改善ということで頑張ってつくったと思っていますけれども、こちらの労働組合には、以前からある労働組合よりも、情報が遅れて入ってくるということがあったようですので、労働組合法では、複数、それ以上労働組合があっても対等な扱いをするということになっていますので、ここは留意をしていただくようお願いをして、意見を申し上げて、終わります。 ○夏坂 委員長 以上で事前通告による質疑を終わります。  ほかに御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第2号令和3年度八戸市自動車運送事業会計予算の質疑を終わります。  議案第3号令和3年度八戸市立市民病院事業会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎松田 市民病院事務局長 それでは、議案第3号令和3年度八戸市立市民病院事業会計予算の大要につきまして御説明申し上げます。  市民病院は、県南地域の中核病院として、救命救急、周産期などの急性期医療や高度で専門的な医療などを提供しているほか、昨今は新型コロナウイルス感染者の治療にも責任を持って取り組み、地域住民の生命と健康の保持に努めております。また、地域医療支援病院として、他の医療機関との機能分担による連携を推進し、地域完結型の医療体制づくりに努めているところでございます。  当院の経営状況でございますが、平成21年度以降、11期連続での黒字決算を確保しておりますが、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、患者数の減少、感染対策費用の増加など、例年になく厳しい環境に置かれております。このような中でも、黒字決算を維持するため、費用の削減や収益の確保など、今できることを着実に取り組んでいるところでございます。  また、今後につきましては、この新型コロナウイルス感染症の影響がいつまで続くのか、先行きが不透明であることに加えまして、平成9年の移転新築から20年以上が経過し、施設、設備の補修経費や医療機器の更新経費の増額が見込まれるなど、しばらくは厳しい状況が続くものと見込んでおります。  このような状況を踏まえまして、院内の感染対策に万全を期すとともに、医師をはじめとする医療職の確保と医療提供体制の充実、強化に努めながら、新改革プランで掲げた取組を継続することにより、健全な経営を維持してまいりたいと考えております。  令和3年度当初予算につきましては、引き続き収益の確保に努めるとともに、最小の経費で最大の効果が得られるよう、効率的な業務運営を目指して編成いたしました。  それでは、予算書の19ページをお開き願います。  まず、第2条は、業務の予定量でございますが、病床数は、一般病床、緩和ケア病床、精神病床、感染症病床を合わせまして合計628床でございます。  続きまして、年間延患者数は、入院が17万5565人、外来が23万3288人、1日平均ではそれぞれ481人、964人と予定しております。主要な建設改良費は、病院施設整備事業として2億853万5000円、医療機器等の設備整備事業として7億円の予定でございます。  第3条は収益的収入及び支出の予定額を、次のページに参りまして、第4条は資本的収入及び支出の予定額を、それぞれ定めるものでございます。  第5条は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、表のとおり定めるものでございます。  第6条は、一時借入金の限度額を30億円と定めるものでございます。  第7条は、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、医業費用並びに医業外費用と定めるものでございます。  次のページに参りまして、第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、職員給与費及び交際費とするものでございます。  第9条は、たな卸資産の購入限度額を54億1100万円と定めるものでございます。  第10条は、重要な資産の取得につきまして予算で定めるものでございますが、臨床検査情報システム及び自動化学分析装置及び酵素免疫測定装置の取得を予定しております。  以上で令和3年度当初予算案の大要の説明を終わります。  なお、詳細につきましては、工藤次長兼管理課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 それでは引き続き、令和3年度八戸市立市民病院事業会計予算につきまして、予算に関する説明書では198ページからでございますが、タブレット端末に配信しております前年度比較の資料に基づいて御説明したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。  まず、資料の1ページです。収益的収支のうち収入でございますが、1款事業収益は187億2000万円で、前年度と比較し3億円、1.6%の増となってございます。  1款1項医業収益は174億7443万6000円で、前年度比1億4131万7000円、0.8%の増でございます。  その内訳でございますが、1目入院収益は126億円、2目外来収益は41億9000万円、3目その他医業収益は室料差額、分娩料等で6億3132万9000円、4目他会計負担金は、救急医療の確保に要する経費等に対して一般会計から繰入れするもので5310万7000円としてございます。  次に、1款2項医業外収益は12億543万円で、前年度比1億2787万7000円、11.9%の増でございます。  その内訳の主なものでございますが、2目他会計負担金は病院建設に係る企業債の利子償還金等に対して一般会計から繰入れするもので5億4964万円、4目長期前受金戻入は、資産取得の際に交付された補助金、負担金等につきまして、当該資産の減価償却見合い分を収益化するものでございまして3億3083万3000円、5目その他医業外収益は行政財産使用料などで2億6299万1000円としてございます。  次に、1款3項特別利益は過年度損益修正益で4013万4000円でございます。  次に、支出でございます。1款事業費は202億円で、前年度比4億6000万円、2.3%の増でございます。  1款1項医業費用は199億5239万8000円で、前年度比5億8万8000円、2.6%の増でございます。  その内訳の主なものでございますが、1目給与費は97億7834万3000円、2目材料費は、薬品費、診療材料費などで52億7060万円、3目経費は、施設の管理運営のための委託料、光熱水費、燃料費等で35億2873万6000円、4目減価償却費は11億9853万円となってございます。  次に、1款2項医業外費用は2億4760万2000円で、前年度比マイナス4008万8000円、13.9%の減となってございます。1目に計上の企業債の利子償還金がその主なものでございます。  次に、資料の2ページ、資本的収支につきまして御説明申し上げます。予算に関する説明書では200ページ及び201ページでございます。  まず収入でございます。1款資本的収入は9億573万4000円で、前年度比452万4000円の増でございます。  その内訳でございますが、1項企業債は医療機器購入等に充てるもので6億円、2項出資金及び3項負担金は、病院建設に係る企業債の元金償還等に対して一般会計から繰入れするものでございます。  次に、支出でございますが、1款資本的支出は30億4931万8000円で、前年度比6003万4000円の減でございます。  内訳の主なものでございますが、1項建設改良費は熱源設備更新工事や医療機器整備等の費用として9億4541万5000円、2項企業債償還金は、元金償還金で20億9890万1000円となってございます。  次に、資料の3ページをお開き願いたいと存じます。この資料は、ここ5か年の患者数等の状況をまとめた資料となってございます。上段の表が入院、下段が外来の状況となっております。令和2年度につきましては令和3年1月までの実績を記載してございます。  まず上のほう、入院でございますが、令和2年度の1日平均の患者数は482人、患者1人1日当たりの診療収入、いわゆる診療単価は7万2420円で、新型コロナの影響によりまして患者数は大幅に減少しておりますが、診療単価はここ5か年で最も高い水準となってございます。  次に、下のほうの外来でございます。今年度の1日平均の患者数は967人、患者1人1日当たりの診療収入は1万8074円となっておりまして、こちらも入院と同様に患者数は減少してございますが、診療単価はここ5か年で最も高くなってございます。  以上、収益的収支及び資本的収支等の説明でございましたが、予算に関する説明書202ページ以降の予定キャッシュ・フロー計算書等につきましては、今回の予算実施計画に基づきまして調製したものでございますので、大変恐縮ではございますが、説明を省略させていただきたいと存じます。  以上で、令和3年度八戸市立市民病院事業会計予算の説明を終わらせていただきます。
     説明は以上です。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。 ◆田端 委員 145番の慰労金の支給について質問いたします。4点質問いたします。  3月と聞いているのですが、今回、支給をされる慰労金の原資について、全額国費の負担なのか、また県からの助成金が入っているのか、または市民病院の事業会計からも負担があるのか、総額は幾らになるのかを質問いたします。  2点目ですが、支給対象の範囲ですが、事務職、また清掃に従事している皆さんがおりますけれども、どちらの範囲まで支給になっているのかを質問します。  3点目です。青森県新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等慰労金というのがありますが、これは8月に申請書が出ていたということですけれども、市内のほかの病院では12月に支給をしていますというところもありましたが、市民病院では3月の支給と聞いております。この3月になった理由をお聞かせください。  4点目です。3月の支給になるということに対して、職員に対する周知はどのように行われてきたのかを質問します。  以上4点、お願いします。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 田端委員にお答え申し上げます。  従事者の慰労金でございますが、昨年の夏に要綱が出まして、支給について準備をしていたものでございます。県から出されております要綱によりますと、3月までに出してくださいという形でございました。  質問の1個目です。原資についてですが、これは国費で賄われるということで、病院の負担はございません。  それから、総額になりますが、当院の場合は、申請して交付されている額が2億9580万円となってございます。支給対象者の人数は1479人でございます。  これの支給の範囲という2番目の質問の答えになってきますけれども、患者と接触する医療従事者、それから委託の職員、これは清掃の方であるとか、病院内で患者に接する委託で従事している職員も全て含んだ数字で1479人ということになっております。その方全部に支給するということで、支給のスタイルといたしましては、当院が全て受領の委任を受けて、当院で一括して県に申請、県が一括で病院に交付、それをまた申請された方々に交付するということで、慰労金の遅れているというお話がございましたけれども、実は1500人近い人数なのですけれども、これがほかの病院では、そういう区別をしないで、患者と接することが条件ですと言っているにもかかわらず全員出しているケースもあって、県の担当のほうからからしっかり見てほしいと。  例えば、ごくたまに月に何回か病棟に行っているのですよというぐらいの事務職員は実は対象にならない。週1回程度の病棟との往来、患者との接触ぐらいでは常に業務をしているとは言えないので対象になりませんということで、医療者は当然文句がなかったのですけれども、清掃の委託の方であるとか、いろいろな方の行動とかをきちんと把握する必要がございまして、その精査に時間を要したものでございます。  それから、最後の3月の支給でございます。周知の件でございますけれども、そもそも慰労金の対象になる方は、それぞれ皆さんに委任状を書いてもらっていますので、そのときに、いつ頃給付しますというアナウンスはしていたのですが、当初、私どもとしては1月支給を目標としてございました。ただ、先ほど申し上げたような精査が必要だという話になりまして、精査を重ねた結果、ずれ込むことが分かりましたので、3月中に支給がずれ込みますということを2月の初めに、また全職員が見られるメールのシステムがありますので、そういうシステムで全職員に周知をしているところでございます。  以上でございます。 ◆田端 委員 了解しました。  意見を申し上げてまいります。八戸市民病院は三八上北、岩手県北も含めて最大規模、また、最先端の機能を持った医療機関だというのは言うまでもないことですけれども、毎日、新型コロナ疑いの患者、陽性患者、PCR検査を受け入れております。また、職員の皆さんの献身的な対応に私たち市民は感染症から守られ、また支えられているという思いでおります。  先ほども最初に答弁でありましたけれども、新型コロナがいつまで続くのか、収束が全く見通せないような状況にあると思っていましたけれども、職員の皆さんのこのような頑張っている意欲に対して、これからも十分に応えていただくよう意見を申し上げて、終わります。 ○夏坂 委員長 この際、換気のために暫時休憩いたします。         午後1時55分 休憩   ────────────────────         午後2時00分 再開 ○夏坂 委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  市民病院事業会計予算の質疑を続行いたします。  ほかに御質疑ありませんか。 ◆伊藤 委員 私からは、146番の緩和ケア病棟等についてお伺いいたします。  新型コロナウイルスの感染、それが本当にいろいろな方面でいろいろな影響を及ぼしておりますけれども、市民病院を挙げて、市、市保健所、あるいは市内医療機関との連携の下、御尽力をいただきまして敬意を表しますと同時に感謝を申し上げたいと思っております。  拡大している緊急事態宣言の地域でまだ解除に至っていない大きい要因というのは、病院が逼迫状態にあるということをよく報道されておりますが、当市においてはそこまで至らないことに安堵いたしておりますけれども、変異型があちらこちらで拡大していくような方向もありますし、ワクチンに期待しながらも、やはりまだ予断を許さないというところでは、また病院の関係の皆様方にはさらなる御尽力をいただきたいとお願い申し上げて、緩和ケア病棟につきまして、幾つか御質問を申し上げたいと思います。  緩和ケア病棟に当たるはずの医療スタッフがコロナ感染症の対応に回らなければいけないということで、供用開始されたといっても、病床を全部詰めるだけのスタッフがおらないということで、受入れというのもなかなか難しい状況にあるかと思いますけれども、現在の受入れ状況をお知らせください。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 伊藤委員にお答え申し上げます。  緩和ケア病棟は、今年度に入ってから完成して、4月から供用したかったところ、コロナの影響で供用開始が9月、しかも、5床までの運営ということで、完成を待ち望んでいた患者さん方には非常に小規模でのスタートになったことに大変申し訳なく思っております。  5床ということでございましたが、先ほど伊藤委員もおっしゃったとおり、どうしても感染症病棟のほうにスタッフを応援に出さなければならない、機動的に人を可変させていくという考え方でやっておりますので、どうしても5床程度以上になると厳しくなるということから5床でスタートしてございます。実際の感染症の病棟の利用状況を見ると、私は来る前に調べてきたら、9月末に1回患者がゼロになりかけたのですけれども、9月末から入った患者さんをきっかけに、西7階の感染症の病棟が空いたことは今日まで一日もございません。つまりコロナの対応は当院でずっと続けているという状況でございます。  そういうこともあって病床数を増やすことがなかなかできないところもあったのですが、今、病床の数を5床と言っておりましたけれども、実は今日現在、何床使っているかというと、7床使ってございます。というのは、今あるスタッフでもそのくらいはまだできると、7床から8床ぐらいまでは運用が可能だということで、患者さんの求めに応じて、ドクターの判断で何とか今のスタッフでできるというのであれば、5床とは言っていますけれども、ちょっと超えたぐらいは運用できるような状況に今しているところでございます。  以上です。 ◆伊藤 委員 ありがとうございます。コロナということも考えて、在宅で緩和ケアを受けながらいらっしゃる方々もおられるかと思うのですけれども、本人も、それから御家族も、緩和ケア病棟に入ったときに面会が思うようにいかなくなったときには、どちらも寂しい思いというか、心細い思いをするということでは、ちょっと控えるかなという方もあろうかと思うのですけれども、その辺の患者さん、御家族の方々の思いというのは何か伝わっていますでしょうか。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 現在、入院されている患者さんですけれども、一般病棟に関しては、コロナがあるということで、荷物の受渡しというのですか、持ってきていただく以外は原則面会は禁止としてございますけれども、緩和ケア病棟に関しましては、御家族の方がお会いになるという場合には、主治医の判断で会えるようにしておりますので、会えなくて寂しいみたいなところがないように、そこは当然入っていらっしゃる方の心情もございますので、そういう配慮をしているところでございます。  以上です。 ◆伊藤 委員 それを伺って安心いたしました。それでもコロナの感染が拡大したり、そういう状況によっては面会も控えていただくような場面も出てくるかと思うのですが、そんなときにも、今は非常に便利なデジタル機器がありますので、これから万が一のときには、オンラインでもやり取りができる、その様子がお互いに分かるようなこともお考えいただければと思っております。  それで新年度なのですけれども、今は7床までということですが、もう少し受入れをしていくためには、やはりコロナが完全に終息しない限りは、このままでは望めないわけですね。これは私見でございますけれども、数か月後に全く大丈夫だという状況になるとは考えられないのです。そうすると、やはり医療スタッフをもう少し増やして、緩和ケア病棟が機能できるようにしていけないものかと思うのですけれども、次年度のその辺の体制はいかがでしょうか。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 伊藤委員にお答え申し上げます。  スタッフを増やせないのかという御質問でございました。実は来年度の採用をるる進めてございました。看護師の数につきましては、昨年度の当初比で10名増の予定でございます。採用試験を3回もやったり、県立中央病院と一緒に一生懸命採用試験をやってみたり、今、新たな取組を進めているところで、新たに看護師が10名増になるということで、そういうところをうまく見ながらベッドを増やしていければと考えています。  それからもう一つございますのは、緩和ケアの担当医は、今、医師1名としてございますが、4月から2名に増員する予定でございます。医師体制が2名になることによって患者数もある程度受入れが可能ではないかと。ですから、今すぐいっぱい増やせますよというお話はできないのですけれども、新しく来るドクターと相談しながら、分担しながら、どれだけベッドを増やせるのかというところは検討してまいりたいと考えております。  以上です。 ◆伊藤 委員 来年度は体制強化が図られるということで、大変安心いたしました。がんというのは予防することが大一番でありますし、また、検診によって早期発見で、早期治療で完治するということでありますけれども、それはもちろんのことでありますが、しかし、どうしても罹患してしまった場合には、安心できる医療環境というのが整っていることが大事かと、この緩和ケア病棟というのはその一環である重要な一翼を担っている医療機関であると私は思っておりますので、患者さん、御家族の方が安心できる体制でこれからも運営されていきますように願っております。  以上で終わります。 ○夏坂 委員長 ほかに御質疑ありませんか。 ◆上条 委員 三浦管理者をはじめ、今院長を先頭に、このコロナ禍にあって、ふだんとは全く異なる様々な負荷がかかっているものと思いますけれども、そういう中にあって、地域住民のために日夜献身的に御尽力いただいておりますことに心から敬意と感謝を表します。  質問は、簡単に一点だけでございます。通告しております147番です。面会受入れ基準について伺いたいと思います。昨年3月1日から、コロナの広がりに伴う対応ということで面会制限をスタートされていると思うのですけれども、コロナ前の面会基準はどのようなものだったのか。さらには、昨年3月1日以降の面会基準はどのようになっているかということを教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◎藤丸 医事課長 それでは、上条委員にお答えいたします。  当院の面会につきましては、入院患者の安静時間の確保、それから感染症対策などのために、平成24年1月から面会受付窓口を設置いたしまして、面会可能な方としては、御家族、それから保証人などに限らせていただきました。さらに、人数も1度には2名までとし、さらに、平成25年4月からは面会時間を現在の15時から19時までの時間帯に制限を開始いたしました。また、インフルエンザの警報発令時には、感染症防止対策といたしまして、医師が許可した方にのみ面会を認めまして、許可された方についても、発熱していないことやマスクの着用など条件を設けさせていただいておりました。  2020年3月以降は、新型コロナウイルス感染対策として、来院される方全てに対して、原則として、発熱している方は院内に入らないように御協力をお願いしております。また、面会につきましても、基本的には、荷物の受渡しだけの方には面会は御遠慮いただいているほか、面会を希望される場合でも、面会時間の分散のため、面会時間をこちらから指定していただいたり、人数も可能な限り1名とするなど、インフルエンザ警報時よりもさらに厳しい基準で運用させていただいております。ただし、新型コロナウイルス感染流行時など、遠方からの面会希望者も実際にあることから、安全確保のため、幾つかの条件を満たした方、例えば発熱していない、感染者の濃厚接触者ではない、コロナ検査の結果などを待っている状態ではない、面会中はマスクを一切外さず飲食等をお断りするといった基準を設けて、その方々に限り、医師の判断により面会を認めており、面会希望者への一定の配慮は行わせていただいております。  また、現在の面会基準を設けた際は、広報等を通じて積極的に周知を図ったため、面会基準はかなり周知されておると考えておりますが、インフルエンザ対策やコロナウイルス感染対策により、面会基準もその時々見直している場面もあることですから、今後は改めて広報等を通じ定期的に周知を図ってまいりたいと考えております。  なお、病院ホームページ、院内放送、院内掲示物及び院内案内等では、随時周知は行っております。 ◆上条 委員 御丁寧にありがとうございます。時系列で追って、大変よく分かりました。折々の状況に応じていろいろと手を打っていただいているということだと思います。  ちょっとだけ質問を変えさせていただきたいと思うのですが、もちろん面会には感謝なのですけれども、医療的な見地から面会というのがどういうものなのかというところで、私もにわか勉強をしてみたのです。そうしましたら、特に回復期、リハビリテーション等において、やはり家族の協力度とか、お見舞いの頻度と回復に関する相関関係が認められるということで、これはこんなふうに難しく言わなくても、当然親しい家族が見舞いに来てくれたら何とも言えないうれしいものがありますし、医療的な医学的な見地からもこれはあったほうがいいなということは恐らく当然なのだろうなと解釈するのですが、それに加えて、私も身内が入院したときのことを思い出しますと、看護師さんとか、その他のいろいろお世話をくださる方々がいろいろなことに対応していただくのですけれども、家族が行ければいろいろなことをできるのです。トイレに連れて行ったり、食事をするときのサポートをしたり、そういう意味では、今それがほとんどなくなったということで、恐らく看護師さんとか、お世話をしてくださる方々の仕事もそれによって大変な状況になっているのではないかと推測するのです。  そういう意味では、面会というのは、患者さんの家族だけが望むことではなくて、恐らく医療的な見地からも、皆様のお立場からしても、本当は面会ができて見舞いに来てもらったほうがいいのだろうと。しかし、残念ながらそれが許されない状況にあるのだと認識しているのですけれども、そのあたりで教えていただければと思うのですが、いかがでしょうか。 ◎千葉 市民病院副院長兼看護局長 看護局のほうでは、御家族の方がいらっしゃったときに面会ができないけれども、遠いところで顔を見せるとか、あとは患者さんの今の状況とかを御家族の方に丁寧にお伝えして、また、御家族から聞いた情報とかを患者さんに、この方がいらっしゃってこんなことをおっしゃっていましたよということを患者さんと御家族の間に入って丁寧にやっているところです。  そういうことをやったり、あとは、看護局の中でも、今、面会ができないという状況の中で、部署の中でどういう工夫をしているかということを話し合いながらやっておりました。  以上です。 ◆上条 委員 ありがとうございます。私が伺いたかったのは、面会というものは医療的な見地からどんなものなのかということです。皆さんが今いろいろとやっていただいているというのは私もいろいろと伺っておりますので、そもそも面会、あるいはお見舞い、人に会うということがどんなものなのかというところを医療的な見地から教えていただければと思ったのです。 ◎今 市民病院長 院長の今です。御質問ありがとうございます。高齢者、それから小児に限っては、非常に有益だと思います。そうではなくて、割と1人で何でもできるような人に関しては、治療上はそんなにプラスではなくて、気持ちのストレスとか、そういうものには役に立つかと思います。  では、治療上のプラスになるときに、面会をどの程度許可するかですが、御存じのとおり、病院では常に感染が付きまとうわけで、インフルエンザだけではなく、新型コロナだけではなく、バンコマイシン耐性腸球菌もありますので、常に感染が付きまとうわけで、そのようなときに、治療上の効果がある面会だとしても、感染とてんびんにかけて、この時期は徹底的に面会を制限、このときは一部分できる、またこの患者に対してはぜひとも面会していただきたい、この時間帯、もしくはこの病気の期間に関しては面会をしていただきたいのように、以前のようにいつでもオーケーではなく、決めるのは主治医と看護師ですが、今はかなり細かく決めながらやっております。  ですから、一概に面会制限というわけではなく、病院に来ていただけると分かると思うのですが、一部分の人はちゃんと面会していて、何で自分は面会できないのだよみたいな苦情が来るのですが、それはそういう治療上のことも踏まえてやっていることです。特にお子さんの場合は、面会というか、介護というか、親の存在は必要ですので、許可しているし、また、認知症の人も同じようにやっております。 ◆上条 委員 繰り返しますけれども、私は現状の不足を、これが違うのではないかということを言いたいのではなくて、我々が認識する面会とはまた違った観点からいろいろな考え方があるのだなということをにわか勉強で感じたものですから、それを専門的な見地から教えていただきたいと思ったまでです。  また質問を替えますけれども、先ほど課長からお話がありました告知方法なのですけれども、今まさに今院長からお話があったように、いろいろなケースに応じて、やはりこれは必要だとなれば対応していただいているわけですね。そういう意味では、私も最近、何度かお見舞いに行って感じたのは、受付の皆さんが臨機応変に一生懸命、お一方お一方に対応していただいておりまして、もうちょっと分かりやすい形でばんと告知をされたほうがいいのではないかと思うのです。  ある病院で見ていたのですけれども、これは手元にあるのですけれども、今皆さんにばんと出すわけにいかないのですけれども、ある病院で、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザ院内感染防止のため面会制限させていただきますと赤くばんと出していて、不要不急の面会、家族の方も含むを原則禁止させていただいております、以下の場合に限り面会を許可します、必ずマスクの着用と手指消毒をお願いしますということで、その以下の場合は何かというところで、こちらの病院は非常に分かりやすく6つ書いてあるのです。  例えば、1、入退院時の付添い、2、手術当日、3、医師からの説明、4、終末期の方の御面会、5、急変、おみとりと、6はその他必要と認められる場合と書いてあって、自分はここに該当するな、だから面会はできるのだなと、あるいは、この項目を見たときに、自分はちょっと無理だな、これは行ってもそもそも面会できないのだなということが非常に分かりやすい形で書いてあって、これが病院で非常に分かりやすいところにばんと打ち出してあるのです。もちろん、必要と認められる場合というのが6番目にありますので、ここの部分についてはそれこそ臨機応変な対応が必要になるのだと思います。  私は何でこの質問を今回したかといいますと、コロナになる前だったのですけれども、ある方がお孫さんをみとれなかったということで非常につらい思いをしたのだということを聞かされたことがあって、恐らくその一つの事例を取っても、何らかの医療的な配慮が必要だったのではないかと思うのです。そういう意味では、その背景、理由をきちんと共有できれば、あっ、そういうことだったのか、なるほどという話になるのだと思うのです。  そういう意味では、あらかじめ告知をもう一段分かりやすい形でしていただくことによって受付の窓口での混乱を減らすことができると思いますし、あるいは受付の方々の負担ももう少し軽減できるのではないかと思うのですけれども、そのあたりは課長、いかがでしょうか。 ◎藤丸 医事課長 上条委員の御指摘のとおりかと思います。現在は病棟のほうから面会をしてもいい方のリストというものを面会の受付に頂いて、それに従って御案内したり、あとは突発的にいらした方でも一応病棟に確認して、行ってもいいよということで許可をいただいて病棟に御案内しているような状態です。  御指摘のような細かいところまで当院の掲示物には載っておりませんでしたので、その辺については再検討させていただきたいと思います。  以上です。 ◆上条 委員 ありがとうございます。先ほども一番初めの説明の中で、広報等も使ってというお話がありましたけれども、いろいろな機会を通じて、市民病院の面会は今このようになっているのだということが事前に分かるようになれば、受付窓口での対応の方々の困難さも軽減できるのではないかと思いますし、また、面会に行く側も、これはできるな、これは行こうと、あるいは、これはそもそも無理だから行きたいけれども我慢しようということが判断できると思いますので、そういう助けになるような告知の仕方をもう一段、御努力いただければということをお願いしたいと思います。  市としての告知の仕方といってもなかなか限界がありますので、場合によっては新聞社の方々の力をお借りするとか、今、市民病院の面会というのはこういうふうになっているのだということで、面会の現状が本当にリーズナブルというか、理にかなっている、そういう御判断をしていただいていると私は受け止めておりますので、あとは告知方法のところをもう一段、御努力いただければという要望を申し上げて、終わります。 ○夏坂 委員長 以上で事前通告による質疑を終わります。  ほかに御質疑ありませんか。 ◆田端 委員 通告外で質問をします。3月からマイナンバーカードを保険証として使えるということが始まっておりますけれども、このことについて何点か質問してまいります。  マイナンバーカードを使うには、カードリーダーというものを設置しなければなりませんが、これは政府の予算でやるということが言われておりますけれども、今の設置状況について、これからなのか、ここを一点質問します。  2点目ですけれども、カードリーダーを設置後の維持費はそれぞれの医療機関の負担になるということが言われておりますけれども、市民病院の場合は幾らぐらいになるのか、どのように見通しを立てているのかを質問します。  3点目ですけれども、3月中にマイナンバーカードを使って保険証として利用した件数、実績があればお聞かせください。3点質問します。 ◎藤丸 医事課長 田端委員にお答えいたします。  オンライン資格確認システムにつきましては、カードリーダーがまだ届いておりません。一応来週の予定となっておりますので、実績としては、現在、コンピューターとか電子カルテとの連動等に取りかかっている状態で、まだ稼働はしておりません。  費用につきましては、国のほうでカードリーダー4台分を無償で頂けることになっておりますが、当院の利用条件といいますか、窓口の数が多いものですから、7台必要になっております。なので、その分は当院の持ち出しとなっております。  ランニングコストにつきましては、機械の値段程度で済みます。現在、予算は持っておりませんけれども、そこまで大きな金額になるとは考えておりません。  以上です。 ◆田端 委員 3月中にマイナンバーを保険証として使った実績があるかどうか。 ◎藤丸 医事課長 まだ稼働しておりませんので、3月中の使用はないです。 ◆田端 委員 分かりました。ありがとうございます。  意見を申し上げます。私は、3月議会でも取り上げましたけれども、マイナンバー自体の普及率が今全国で2割を超えたばかりということで、決して市民権を得ていると言えるような状況ではないと考えております。マイナンバーについては、市民の中でも多くの人が不安を持っているということです。  これからのことですけれども、4台分は国で負担をしますが、あとの3台は自費でやらなければならないと、これは結構な金額になるのではないかと思っておりますけれども、財政的、また事務的負担、職員の負担もこれから増えることになるだろうと考えております。また、患者さんからの問合せ、苦情など、窓口は混乱をするのではないかと考えております。何よりも、こういう様々な問題がありますけれども、政府はこのようなことを一顧だにしないで、税金を使って強引にマイナンバーカードの普及を進めるという姿勢ありきというのが一番の問題だと思っておりますので、これから進めていく上でも、市民病院では絶対やらないということにはなりませんので、患者さんの立場に立って、対応していただくということを求めて、終わります。 ○夏坂 委員長 ほかに御質疑ありませんか。 ◆田名部 委員 通告外で申し訳ありません。  周産期センターの取扱いについてお伺いをしたいのです。市内においても個人病院が減少して、分娩を取り扱う病院が少なくなっている中で、圏域においても市民病院で出産するという方が多くあると思うのですけれども、今年度、コロナウイルスの影響でさらに少子化が加速するのではないか、出生数がさらに減少するのではないかと言われておりますけれども、今年度の分娩数の状況と、里帰り出産の状況が分かれば教えていただきたいのです。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 田名部委員にお答え申し上げます。  分娩数です。周産期センターで分娩した総数を申し上げます。平成30年度、1328件、令和元年度、1147件、今年度、1月までなのですが、884件ということで、実はちょっとずつ減っていますという現状でございます。  あと、里帰り出産です。実は里帰り出産自体も、具体的な数字は持ってございませんが、これもコロナの影響で減っています。  以上です。 ◆田名部 委員 では、里帰り出産で県外からどれぐらいの方が戻られているとか、そういう選別はしていないということでしょうか。
    ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 お答え申し上げます。  市外という考え方ですけれども、市外、県外からどのぐらい来ているかというところでの数字は持っていない状況です。 ◆田名部 委員 分かりました。ありがとうございます。  では、今年度、感染が拡大している地域からも里帰りして出産したいという御相談があったかと思うのですけれども、そういうことに対して、受入れ状況とか、お断りしたということを教えてください。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 お答え申し上げます。  コロナが非常にはやっていた地域からお断りしている病院も結構あったというふうに報道とかでも言っていたと思うのですが、当院の場合は受け入れておりました。ただ、条件がございまして、里帰りしてから2週間ほど体調を見てくださいと。発熱しないか、風邪の症状が出ていないか、体温もちゃんと測っていただいて、その上で当院に来ていただいてというタイムラグをつくって受診をしていただいておりました。 ◆田名部 委員 ありがとうございます。受け入れてくださっているということで、安心をいたしました。  そして、昨年、妊婦さんへのPCR検査も助成したということなのですけれども、その状況が分かれば、件数などを教えていただきたいのです。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 お答え申し上げます。  PCR検査自体は実施してございまして、現在、私が聞いている範囲では、ほとんどの妊婦さんが検査を受けられているということでございますが、実数については今数字を持ち合わせておりませんので、具体的な数字はお答えできない状況です。 ◆田名部 委員 ありがとうございます。市内においてもほとんど受けられているということで理解をいたしました。  立会い出産の状況は、例えばリモートで出産する状況を映しているとか、お父さんはきちんと中に入れているとかは分からないですか。 ◎工藤 市民病院事務局次長兼管理課長 コロナ禍の中、前は立会い出産をオーケーにしていたのですが、残念ながら、そこは御遠慮くださいということでお断りをしている状況でございます。リモートにつきましても、そういう機器等がないので、できていない状況でございました。 ◆田名部 委員 ありがとうございます。様々専門的なことを聞いて、申し訳ありませんでした。今、出生数が減少しているということで、その中でも妊娠されて、赤ちゃんの誕生を楽しみにしていらっしゃる妊婦さんがいるということで、そういう方々が不安のないように、そして、高齢のお母さんたちが都心のほうに出産のお手伝いに行くということもなかなか難しいと思いますので、御相談があればぜひしっかりと受け入れていただいて、万全の体制で出産に臨んでいただけるようにしていただきたいという要望を申し上げまして、質問を終わります。 ○夏坂 委員長 ほかに御質問ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第3号令和3年度八戸市立市民病院事業会計予算の質疑を終わります。  議案第4号令和3年度八戸市下水道事業会計予算を審査いたします。  理事者から説明を求めます。 ◎石上 環境部長 それでは、議案第4号令和3年度八戸市下水道事業会計予算の大要につきまして御説明申し上げます。  当市の下水道事業は、公共下水道と農業集落排水の2つの事業から成り、衛生的な生活環境の確保や浸水被害の解消などを目的に、快適で安全な市民生活に欠くことのできない基盤施設として事業の推進を図ってまいりました。一方、事業を取り巻く全国的な状況としましては、人口減少等に伴う使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う維持管理、更新費用の増大に加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の停滞で使用料収入が減少していることから厳しい見通しが示されております。  このような状況ではありますが、先般、見直しを行いました八戸市公共下水道基本構想に基づき効率的に整備を進めるとともに、経営状況を的確に把握しながら、引き続き、健全経営に努め、将来にわたり安定的な下水道サービスを提供してまいりたいと考えております。  以上のことを踏まえまして、令和3年度当初予算につきましては、健全な経営と着実な事業の実施の両立を図ることを基本として編成いたしました。  それでは、予算書、薄い冊子の23ページをお開き願います。  第2条の業務の予定量につきまして御説明いたします。  (1)の接続戸数につきましては6万2380戸、(2)の年間総排水量は2150万2800立方メートル、(3)の一日平均排水量は5万8912立方メートル、(4)の主な建設改良事業につきましては、(イ)管路建設改良事業に30億7560万円、(ロ)処理場建設改良事業に12億2520万円、(ハ)ポンプ場建設改良事業に1億5900万円をそれぞれ予定しております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額を定めるものでございます。  24ページに参りまして、第4条は、資本的収入及び支出の予定額を定めるものでございます。  第5条は、令和3年度に設定する継続費の総額と年割額を定めるものでございます。  25ページに参りまして、第6条は、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を表のとおり定めるものでございます。  第7条は、一時借入金の限度額を80億円と定めるものでございます。  第8条は、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、営業費用、営業外費用及び特別損失と定めるものでございます。  第9条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を職員給与費と定めるものでございます。  第10条は、一般会計からの補助金の額を10億7788万2000円と定めるものでございます。  以上が予算の大要でございますが、詳細につきましては、佐々木次長兼下水道業務課長から説明させますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◎佐々木 環境部次長兼下水道業務課長 引き続き、令和3年度八戸市下水道事業会計予算について御説明申し上げますので、予算に関する説明書の229ページをお開き願います。  それでは、予算実施計画について御説明申し上げます。  まず、収益的収入及び支出のうち、収入についてでございますが、第1款事業収益は72億1877万2000円、前年度比2.6%の減でございます。  第1項営業収益は39億3457万3000円、前年度比2.6%の減となり、その内訳といたしましては、1目下水道使用料は26億8403万円、前年度比2%の減、2目他会計負担金は、雨水処理の費用に対する一般会計からの繰入れで12億4516万4000円、前年度比3.9%の減、3目その他営業収益は排水設備検査手数料等で537万9000円、前年度比1.5%の減となっております。  第2項営業外収益は32億7505万7000円、前年度比2.6%の減となり、内訳の主なものとしましては、2目他会計補助金は、維持管理費のほか、企業債の利子償還金等に対する一般会計からの繰入れで8億7552万5000円、前年度比4.5%の減、3目長期前受金戻入は22億5605万1000円、前年度比1.2%の減、4目消費税及び地方消費税還付金は1億3857万5000円、前年度比12.8%の減、5目雑収益は、電気・水道使用料などで490万5000円、前年度比4.4%の増でございます。  第3項特別利益は、過年度損益修正益及びその他特別利益の914万2000円で、このうち、その他特別利益は、地方公営企業法の適用に要する費用に対する繰入れとなり、平成30年度の借入れに対する元金償還据置期間終了に伴い、前年度比98.2%の増となっております。  次に、230ページに参りまして、支出について御説明申し上げます。  第1款事業費は68億9499万2000円、前年度比1.8%の減でございます。  第1項営業費用は63億6666万円、前年度比2.9%の減となり、その内訳といたしましては、1目管きょ費は3億2776万円、前年度比5.2%の減、2目ポンプ場費は1億8622万4000円、前年度比4.8%の減、3目処理場費は6億6335万4000円、前年度比8%の減、4目業務費は、使用料の賦課及び徴収業務に要する費用として8350万8000円、前年度比8.5%の増、5目総係費は、事業活動全般に要する費用として1億6640万6000円、前年度比9.1%の減、6目流域下水道維持管理負担金は3億9171万4000円、前年度比8.7%の増、7目減価償却費は45億4769万4000円、前年度比2.8%の減となっております。  第2項営業外費用は5億2203万2000円、前年度比19.8%の増で、その内訳といたしましては、1目支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債及び一時借入金に係る支払利息で3億5173万5000円、前年度比19.3%の減、2目雑支出は控除対象外消費税で1億7029万7000円の皆増となっております。  第3項特別損失は、過年度損益修正損の130万円となり、過誤納還付金を支払うための費用を計上するものでございます。  第4項予備費には500万円を計上しております。  続いて、説明書の231ページをお開き願います。資本的収入及び支出のうち、収入について御説明申し上げます。  第1款資本的収入は66億1526万円、前年度比15.1%の減でございます。  第1項企業債は、下水道施設の建設等に充てるもので43億2510万円、前年度比7.6%の減でございます。  第2項出資金は、資産の取得に要する費用に対する一般会計からの繰入れで6億7695万4000円、前年度比0.4%の減でございます。  第3項他会計補助金は、企業債の元金償還金に対する一般会計からの繰入れで1億9321万6000円、前年度比13.4%の減でございます。  第4項国庫補助金は、下水道施設の建設に伴う社会資本整備総合交付金で13億2860万円、前年度比37.7%の減となっておりますが、東部終末処理場水処理施設増築整備事業の進捗等により、補助対象事業が減少したことによるものでございます。  第5項負担金及び分担金は9139万円、前年度比18.5%の増となり、1目負担金は、下水道が整備され使用できるようになった土地所有者等から建設費用の一部とするために徴収する受益者負担金でございます。  また、2目分担金は、下水道の排水区域外において許可を受けて下水道に接続する土地所有者や、農業集落排水施設を使用できる区域の土地所有者などから建設費用の一部として徴収する受益者分担金でございます。  次に、232ページに参りまして、支出について御説明申し上げます。  第1款資本的支出は93億7123万8000円、前年度比11.1%の減でございます。  第1項建設改良費は48億25万2000円、前年度比19%の減となっておりますが、先ほど御説明いたしました水処理施設増築整備事業の進捗等により、補助対象事業が減少したことによるものでございます。  また、内訳といたしまして、1目管きょ整備費は、管渠の新設に係る設計や工事に要する費用として28億2720万円、前年度比17.2%の減、2目管きょ改良費は、管渠の更生等に要する費用として2億4840万円、前年度比5%の減、3目ポンプ場建設改良費は、受変電設備の改築等に要する費用として1億5900万円、前年度比41.3%の減、4目処理場建設改良費は、東部終末処理場の沈砂池設備の改築等に要する費用として12億2520万円、前年度比25.6%の減、5目流域下水道建設負担金は青森県の事業計画に基づくものでございますが、管渠の改築や処理場設備の更新等に要する費用として2565万円、前年度比36.4%の増となっております。6目建設改良事務費は、施設の新設、改良事業に要する事務費用として前年並みの3億1480万2000円となっております。  第2項固定資産購入費には、曝気攪拌装置の購入費用として292万円を計上しております。  第3項企業債償還金は、元金償還金で45億6306万6000円、前年度比1.1%の減でございます。  第4項予備費には500万円を計上しております。  収益的収支及び資本的収支の説明は以上となりますが、233ページ以降の予定キャッシュ・フロー計算書等につきましては、今回の予算実施計画に基づき計数整理をしたものでございますので、恐縮ではございますが、説明を省略させていただきます。  以上で説明を終わります。 ○夏坂 委員長 これより質疑を行います。  御質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御質疑なしと認めます。  以上で議案第4号令和3年度八戸市下水道事業会計予算の質疑を終わります。  これにて議題となりました議案第2号から議案第4号までの質疑は終了いたしました。  以上をもって当委員会に付託されました議案に対する質疑は全部終了いたしました。  委員の皆様は、この後の休憩後、第2会議室にお集りください。  この際、暫時休憩いたします。         午後2時52分 休憩   ────────────────────         午後2時55分 再開 ○夏坂 委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより当委員会に付託になりました議案を順次採決いたします。  まず、議案第6号を採決いたします。本議案を原案のとおり決することに賛成の方々の起立を求めます。  (賛成者起立) ○夏坂 委員長 御着席願います。  起立多数であります。よって、本議案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第1号、議案第3号及び議案第17号を採決いたします。  以上の議案を原案のとおり決することに賛成の方々の起立を求めます。  (賛成者起立) ○夏坂 委員長 御着席願います。  起立多数であります。よって、以上の議案は原案のとおり可決されました。  次に、ただいま議決されました議案を除く議案第2号、議案第4号、議案第5号、議案第7号から議案第16号まで、議案第42号及び議案第44号から議案第76号までの議案47件を一括して採決いたします。  以上の議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○夏坂 委員長 御異議なしと認めます。  よって、以上の議案は原案のとおり可決されました。  これをもって当委員会に付託になりました議案の審査は全部終了いたしました。  なお、報告内容については委員長に一任願います。  これにて予算特別委員会を閉じます。         午後2時57分 閉会...